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生命保険を受け取る権利は?
父、母、長女(嫁に行きました)、次女(私・独身で両親と同居)の4人家族でした。母が他界し、母名義の預貯金と生命保険金の相続についてお尋ねします。 母がかけていた生命保険は、私が独り身であることを心配して、また、病気の母を長く看病し、受取人を私にしてかけてくれていました。受取額は700万円です。 預金は母名義で800万ほどありますが、これは母の名義で預金していた方が課税が少ないということで、父との共有財産をとりあえず母の名義で預金していた形です。 預金に関して私は、私が特に要求する事もなく、そのまま父の名義にすれば良いと思うのですが、生命保険金の700万円は私に権利があると思うのですが、間違いでしょうか? 長女である姉は、母と折り合いが悪く、1年半もの闘病生活で一切介護をしなければ、顔を見せにくることもありませんでした。ですが、長女の子ども(私の母にとっては孫)は、母はとてもかわいがっていたので、私がもし700万円を受け取れるなら、そのうちの200万円を孫にあげようかと思っています。そうすることで母も喜ぶと思うので。 ですが、私の父の言い分は、以下のとおりです。まず、預金は母名義であっても、夫婦の共有財産であるため、全て自分(父)名義に変える。生命保険金は、娘(私)が受取人であっても、掛金は父の働いたお金でかけていた(母は専業主婦で無収入であったのだから)ので、700万の2/1の350万円が父に、残りの350万の半分ずつを姉妹二人で分ける、つまり私は125万円を受け取ることが、世間一般の常識だといいます。 世間一般の常識がわからないので、父の言い分があっているのかどうかがわかりません。生前母は、夫(私の父)に残すより子どもたちに残してやりたいと、貯めてくれていました。理由は、父が若い頃、遊び放題で家族を大切にしてこなかったからです。母は贅沢することはありませんでした。現在、父名義では、500万円の貯金がありますし、一戸建ての土地つきの家も父のものですし、公務員だったため年金の収入もあります。お金に困る状況にはありません。 とにかく父は、生命保険の125万円だけ子どもの取り分で、残りの金額は父の名義とし、父が亡くなったあと姉妹で半分ずつにすれば良いというのです。 一般的に、世帯主ではなく妻が亡くなった場合の妻の財産の相続はどのようになるのでしょうか?また、生命保険の受取人が指定されていても、他の家族にも権利が生じるものなのでしょうか?
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- 1216b0123
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- outerlimit
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お礼
大変参考になりました。貴方様のご経験からも説得力のあるご回答でした。よく考えて母の思いを大切にして行動してみたいと思います。ありがとうございました。