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労働基準法でどこまで要求できるのか?
ど素人の質問で申し訳ないのですが、労働基準法って雇い主が従業員を好き勝手にしないためにあるとともに最低限の労働条件を保障するためのものと思ってるのですが、例えば「絶対に着替える仕事なのに更衣室がなく他店も使う外の非常階段で着替えさせる」や「200人近い従業員にトイレが男女ひとつずつ」などは法的に改善要求できるんでしょうか?また、以前こうゆうおもしろい改善命令がでた!とゆう事例を知ってたら教えてください。
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回答はすでに出ているのですが、 それは、労基法ではなく、労安法(労働安全衛生法)の範疇です。 他に、厨房従事者のトイレは別に設置しなければならないとか、かなり細かく規定されています。 更衣室に関しては、義務じゃなくて努力規定だったかな?
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- gosaku
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工場か事務所かはわかりませんが 事務所衛生基準規則デス (のべ床面積3,000平方メートル以上の大型ビルはビル管理法です) 第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
お礼
あっ、工場か事務所だけなんすか?居酒屋なんですが…
- mach_me
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>200人近い従業員にトイレが男女ひとつずつ 男性100人、女性100人の場合 1便房=1便器として 男性用大便器の必要数は、2以上 男性用小便器の必要数は、4以上 女性用の便器の必要数は、5以上 (労働安全衛生規則第628条) あと、男女別に分けた、ごろんと寝転がれる休養室の設置が必要。(労働安全衛生規則第618条) こういう質問、好きだなぁ♪
お礼
おー!これは法律なんですか?これを守ってる会社をみたことないです!寝転げる休養室!まじっすか~!
- odaibakko
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そういうのは労働基準法以前の問題です。 質問の意図がよくわかりません。
お礼
質問意図はですね、今働いている店 が上記のような店なもんで改善を要求したいのですが、法的にきまりがあるのかをしりたかったのです。
お礼
回答ありがとうございます、労安法ですか?厨房従事者は客と一緒のトイレ使ってますよ!ひどいなうちの店!一番改善してほしい更衣室は義務じゃないんですか?残念!しばらくは雨、風、真冬の寒さ、真夏の暑さ、人の目に悩まされながらがんばります。。。