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労働基準法とその対処について

父の職場について質問があります。 職場は飲食店(チェーン店とかではなく一店舗のみ)です。 シフト制になっていて、始業時間などは曜日によって違うのですが、大まかに言うと、 早朝からの勤務、昼からの勤務、夜勤、 の3つが一週間おきにやってきます。 とりあえず父の話を箇条書きにしてみると ・どの勤務時間帯についても休憩時間が一切ない ・遅刻したり休んだりすると給料から罰金を取られる(働いていない分の給料が引かれるのとは別に) ・どの勤務時間帯も同じ給料 ・会社の備品が古くなって使えなくなったら、その備品を買うための金を従業員の給料からカンパみたいに集める ・従業員を見張る監視カメラ(音声も入る)がある ・月曜日の午前中(午前10時頃)、夜勤から家に帰ってくる→火曜日の朝(午前5時頃)、早朝勤務にでかける――この月曜日は『休み』扱いとのこと ・日曜日の夜から月曜日の朝にかけての夜勤は、休みなしの10時間労働 ・職安ではこのような時間などの労働条件は書いてなかった ・雇用主に改善要求も含め、なにか口出ししただけで、従業員は解雇されてしまう このあたりが腑に落ちないとしてよく聞く話です。 そして最後、 ・従業員が労働基準監督所に相談しに行ったところ、「労働条件の話し合いは、雇用主としてくれ」と追い返された 雇用主と話をしたらクビになるから相談しに行ったのに……やはりこれだけじゃ相手にされないんですかね? やはりこのうちのいくらかは労働基準法に違反していますか?  また父はもう辞めると言い出しているのですが、 やはりタダで辞めるしかないのですか?  長くなってすみません。 とりあえず、この固まった状況を変えるためになにができるか、あれば教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

その話が本当なら、いくら腰が重いことで有名な労働基準監督署だって動くと思うけど… 説明の仕方が上手くなかったのではないですか? なか、1人の労働者の訴えだとなかなか動かないかも、ではあります。 自分の味方を増やすことが先決かもしれません。 参考までに… >・どの勤務時間帯についても休憩時間が一切ない 労働基準法34条違反。 >・遅刻したり休んだりすると給料から罰金を取られる(働いていない分の給料が引かれるのとは別に) 少なくとも労使協定を結んだ上での規定でなければ24条違反。 >・会社の備品が古くなって使えなくなったら、その備品を買うための金を従業員の給料からカンパみたいに集める 同じく24条違反。 >・職安ではこのような時間などの労働条件は書いてなかった 職安レベルじゃ、ここまでは書いていないかも… でも、就業規則に書いてなければだめです。 ・雇用主に改善要求も含め、なにか口出ししただけで、従業員は解雇されてしまう 18条の2に抵触する可能性が大きいでしょう。

ocyanomizu05
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとつずつ、労働基準法何条に関する など、丁寧に答えてくださりありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • taiga--
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回答No.2

>どの勤務時間帯についても休憩時間が一切ない 仕事場にもよると思いますが、昼は労働時間が短くても休憩時間が長いです。 きっちり1時間あったりします。 #1さんも答えていますが、労働基準法34条にて 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 とあります。 飲食業は平気で8時間以上労働させても、休憩時間がないなどがあります。 ある意味それが当たり前になってます。 >遅刻したり休んだりすると給料から罰金を取られる(働いていない分の給料が引かれるのとは別に) これは場合によると思いますが、例外を除いて遅刻はしないのが当たり前ですよね?人が1人いないだけで、他の人の負担が重いですから。これは仕様がないのかなと思います。もちろん無断欠勤は問題外です。 >どの勤務時間帯も同じ給料 これはおかしいですね。夜は給料が高いのは定説ですよね。でも、そこの仕事場で決まっていることですから我慢ですかね・・・ >会社の備品が古くなって使えなくなったら、その備品を買うための金を従業員の給料からカンパみたいに集める 労働基準法89条と異なる違反をした際、適用されます。 >従業員を見張る監視カメラ(音声も入る)がある 当たり前です。いつ従業員が店のお金を取るかわかりません。 実際私が学生のときにアルバイトしていたときに、盗んで捕まった人もいます。 >月曜日の午前中(午前10時頃)、夜勤から家に帰ってくる→火曜日の朝(午前5時頃)、早朝勤務にでかける――この月曜日は『休み』扱いとのこと これも、仕事場によります。 >日曜日の夜から月曜日の朝にかけての夜勤は、休みなしの10時間労働 労働基準法32条に違反。次の日にかかっていても、適用されます。 従業員は働く者としての認識が強いのでしょう。飲食店に多いです。 もちろん飲食店を否定しているわけではないですが、人が少ないなどいろいろな理由からも違反をしている大手スーパーなど挙げればキリがありません。 一回労働基準法を見直し、店の規約と照らし合わせてみることをお勧めします。

ocyanomizu05
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとつひとつ答えてくださり、 参考になりました。 これを踏まえて、話し合いを重ねていきたいと思います。

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