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労働基準局に投稿したら…。

はじめてメールさせていただきます。 私はあるパチンコチェーン店舗で店長をしていた者です。 社内改革をうたっていため、大学を出てからすぐに就職し、7年間働きましたが、あまりにひどい労働条件について改善を申し出ても一向に実行されないため、労働基準局に無名投稿をすることにしました。 申し出た事柄は、次の4点です。 1.就労規則が存在していない(公開しない) 2.慢性的な労働時間の超過(週60時間!) 3.有給休暇の取得がほぼ不可能 4.健康診断を行わない このような内容を封書にてある基準局へ送ったところ、3ヶ月ほどして、通常店舗には現れることのない、その会社の専務取締役が現れました。 「郵便の消印から見て、お前が労基に言っただろう」 というわけです。(実際、パチンコ店には他にそのような訴えをしそうな人間は少なかったのです) 私は迷いましたが、認めました。 すると、「働き続けたいなら、転勤を願い出ろ」 というのです。 私が二の足を踏んでいると、 その場で他の会社役員に事情があるから私を転勤させるよう、電話を始めました。 結局私は「親の具合が悪いからもう少し閑職につかせて下さい」 という嘘を強要されました。 それからはすべての権利を剥奪され、一従業員として働くことを余儀なくされたこと、また実際親の体が悪かったこともあり、会社を去りました。(親は他界しました) 聞きたい質問は、以下の点です。 ・その専務には、刑事上、民事上で見て罪はあるのでしょうか?(名誉毀損などは?) ・労働時間超過の不足金をもらうことは可能でしょうか?(2ヶ月分のタイムカードはあります) 労働基準局にも相談していますが、 どうも面倒くさがっているような、 後ろ向きな反応しか得られず、 参ってしまっています。 ちなみに現在も失業中です。 どうかよろしく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.2

法律的には、労働基準法違反の事実を労働基準監督署に申し出たことを理由として不利益を課すのは不当労働行為にあたります。 ただ、立証できるかどうかです。少なくとも、強要されたとはいえ拒否することも可能な状況でウソを述べてしまったのですから、表面上の事実はosigotoさんが自らの意思で配置転換を求めたことになってしまっています。しかも、状況証拠まで「ウソではない」ことに寄ってしまっています。不当労働行為の事実を立証できなければ、権利の回復も叶いません。 osigotoさんの名誉を損なう中傷があったわけではありませんので、名誉毀損にはあたりません。労働基準監督署は、使用者を規制する組織で、労働者の個人的な人権を保護するところではありません。警察と同様、被害者救済はしませんが犯罪者(法令違反者)を規制するための組織です。 時間外超過労働分の割増賃金が支払われていないことへの対処は、使用者から任意に支払われないのであれば、不払いの賃金請求の訴訟を起こすほかないものと思います。経営者あてに内容証明(配達記録つき)で未払い賃金を請求して見てはどうでしょうか。

osigoto
質問者

お礼

ありがとうございます! 配達記録つきで、というところも大事なのですね。 大変参考になりました。

osigoto
質問者

補足

先の専務との会話を録音すべきだったのですが、突然だったためそれはできませんでした。 (もちろん相手もそれを警戒して、その場での返事を要求していました) しかしその後、退社の際に社長と話をしたときに、「私が転勤を願い出たのは、親の具合が悪いからということになったままなのですか?」と確認したところ、「そういうことになっている」との会話は録音してあります。 (専務は社長には私の本当の転勤理由をいいませんでしたが、私の方からそれは言ってありました) これを証拠にするにはやはり難しいでしょうか? また、専務→雇用者という関係上でも、強要されたとは立証できないでしょうか? ちなみに直接重役たちに「転勤願い」を話したのは、私ではなく、専務です。

その他の回答 (4)

  • utamaru3
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.5

このような問題は、現代のサラリーマンではよくある事です。人員カット・サービス残業当たり前の世の中で、osigotoさんのとった行動は正解とも間違いともいえません。労基署自体、かなり目をつぶる所が多く、年に1・2度企業に訪問しに来る訪問員も、嘱託(多分OBだと思う)で、おじいさんみたいな人が訪ねてきます(私の会社には)。出された封書も、まず、そういう実態があるのか会社に確認が入るぐらいで、簡単な指導ぐらいがあり終わったのではないでしょうか。実際、どの官庁も自分の管轄から問題のある会社を出すのを嫌がるものです。 専務については、刑事上の罪はまず無理だと思います。民事上も無理だと思います。名誉毀損とはちょっとかけ離れている気がします。あなたが自己都合退職なら、なおさら無理だと思います。不足金については、確実に勝つ証拠があれば争えると思いますが、時間とお金を考えたら疑問です。最後に、昔、私の会社のグループ会社に労働基準監督署の調査が入った話です。そのときも、osigotoさんみたいな人が労基署に駆け込んだのですが、相手にされなかったそうです。次にマスコミに駆け込んだらしいのですが相手にされず、その間に労基署から会社にすぐ連絡が入り、そういう事実があるのか確認があったそうです。担当者が出て、そういう事実はないと答えたら、それで話は終わったらしいのですが、その人が、あるところに連絡を入れたため、労基署も調査をしなければいけない状況になり、調査が入ったそうです。そのとき残業超過分を50人くらいに2万円づつ払ったって聞いています。

osigoto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  私の会社の場合も、かなり私が基準局や、県の基準局を監督するところに苦情を申し立てたため、少しは改善されることになりました。  同社の他店(パチンコ店)の店長さんから連絡が入り、一般従業員に限り、隔週休2日制が導入されることが決定したそうです。  私の年齢は29才で、転職をするなら今しかない、という気持ちで今回の行動をとりましたが、私なりには、あのまま同社にい続けても、いずれ衝突していただろうから、後悔はしていません。  ありがとうございました。

回答No.4

労働者の権利に詳しいサイトを紹介します。↓

参考URL:
http://www6.plala.or.jp/kokosei/kenri/kenri.html
osigoto
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速拝見させて頂きました!

回答No.3

・労働時間超過の不足金をもらうことは可能でしょうか?(2ヶ月分のタイムカードはあります) これは可能です。差額を請求できます。 支払わなければ労働基準監督署に申告すれば、会社の社長は刑事罰を科せられるから支払うでしょう。 「まず請求する」「支払わなければ基準監督署に言う」 この順です。 超過勤務には割増賃金が適用されます。 時間外労働(残業)については、通常の賃金の25%以上の割増、また休日 労働については35%以上の割増賃金となります。  また、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)についても、通常の賃 金の25%以上の割増賃金となります。         (労基法第37条) これを考えて正しく請求してください。 なお、請求する際の一日の超過勤務は法定労働時間の一日8時間を超えた分です。

osigoto
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 早速計算して、請求をしてみたいと思います! ありがとうございました。

回答No.1

もと人事担当者です。 1.「強要罪」?  でも、それを立証する証拠がないようですね。ムリです。民事上もムリです。  名誉毀損を構成する罪は犯してないでしょう、専務は。 2.その会社が払わなければ、ムリです。  小額訴訟の裁判を起こすなら、可能かも。

osigoto
質問者

お礼

ありがとうございます! やはり証拠ですよね。 録音しておかなかったのが悔やまれます。

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