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離婚した場合の税金は・・・
離婚前に加入した生命保険。 契約者 妻 被保険者 夫 死亡保険金受取人 妻 という契約形態です。 夫が事業で失敗し負債を抱え、便宜上離婚(同居) その後夫が死亡し、受取人である妻が保険金を受領しました。 契約形態から一時所得の対象になると思います。 さて、二次相続の件ですが、妻には夫との間に子供がいます。 そして前夫との間に出来た子供を再婚時に養子にした模様です。 今後妻が死亡した場合の相続はどうなるのでしょうか? 子供たち二人でわけることが出来るのでしょうか?
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保険金を妻が受け取った時点でその保険金(お金)は妻の個人財産です。 再婚等しないまま妻(お母さん)が死亡したら、そのお母さんの子どもたちが法定相続人です。 >前夫との間に出来た子供を再婚時に養子にした その子はお母さんからみたら実子ですよね?子ども二人はお母さんの相続に関して同等の立場ですから同じ権利を有します。 ただ・・離婚した時点であまりそういった契約形態にはしないんですよね・・離婚すれば夫婦は他人ですから。他人に保険をかけたりその受取人になったりを保険会社は認めたがりません(内縁関係でも同じ)
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- kirarasix
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※すでに現在、妻の手元にお金がある時点と解釈して話をすすめます。 妻が死亡したとき、遺した財産は、妻の法定相続人が相続します。 後夫(というんでしょうかね)の死亡保険金をかつて一時所得として課税されつつ受け取った、という以前の経緯はさておき、妻自身の相続発生時にはそのお金は単に、現時点と同じく妻名義の預貯金ですよね? ならば、妻死亡時の妻の法定相続人が、相続財産として受け取ることになります。 妻の法定相続人とは、まず必ず戸籍上の配偶者(このケースでは離婚+死別のため存在せず)、次に戸籍上の子(養子と実子に区別はありません)となります。 つまり、お子さま二人が半分ずつ遺産を受け取ることになります。 さらにもし、確実に○○円をこの子にあげたい、という意思があるようでしたら、妻自身を契約者=被保険者、受取人をそれぞれの子とする一時払終身保険などに預けなおすと良いと思います。死亡保険金は受取人固有の財産であり、たとえ相続放棄をしても保険金の請求権には影響しないからです。
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御礼が遅くなり失礼しました。 有難うございました。
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御礼が遅くなりました。 参考になりました。有難うございます。