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死亡保険金の受取り方法について
- 昨年10月末に主人が亡くなり、プルデンシャル生命保険の家族収入特約付きに加入しており、受取人は大学一年生の息子(現在18歳)です。保険金の受け取り方法についてアドバイスを求めています。
- 保険金の受け取り方法には、一時金での受取りと年金形式での受取りがあります。どちらがよいか迷っているため、税金の負担や将来の収入状況を考慮してアドバイスをお願いしたいです。
- 支払開始日から計算して、残存期間は17年10ヶ月で、支払総額見込額は21,400,000円です。現在、月額10万円の年金を受け取っているが、一括で受け取ることも検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 うーん…… プルデンシャルですから、保険料負担者=被保険者 としてあることは間違いないと思いますが、 通常は配偶者を受取人にするのですが、 お子様を受取人にしたということは、 質問者様に一定の収入があるからなのでしょうか? 雑所得として課税される場合には、他の所得が低い方が有利になります。 実際の税金がいくらになるのか、 それは、税務署で計算してもらってください。 税理士に頼めばお金がかかりますが、 税務署ならばこの程度の計算の相談は応じてもらえます。 でも、税金の金額だけでは、判断できないのですよ。 当然ですが、一括で受け取るよりも、年金として分割で受け取った方が 受取金額は多くなります。 さらには、毎年、一定の金額を受け取るので、 生活設計がしやすいというメリットがあります。 私は、収入保障保険の場合、 受取人は配偶者として、年金で受け取ることをお勧めしています。 保険の業界では、一括で大金を受け取り、人生設計が狂うというのは、 話題にならないほど当たり前のことと受け止められています。 むしろ、こつこつとプラン通りに使っている人がいれば、 そちらの方が話題になるぐらいです。
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- mukaiyama
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>受取人は大学一年生の息子(現在18歳… その前に、その保険料は誰が払っていたのですか。 それによりかかる税金が根本から変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm まあ、18の子供がこれまで保険料を払い続けてきたとは考えにくいので、少なくとも初年分については「所得税」の対象ではありません。 夫自身が掛けていたのなら「相続税」、夫以外の人 (例えばあなたや親など) が払っていたのなら「贈与税」です。 -------------------------------------------- 相続税対象であれば、初年分は非課税 2年目以降は公的年金以外の年金として、「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm 雑所得は「総合課税」ですので、大学中はバイト、卒業後は給与等と一体にして所得税の計算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm -------------------------------------------- 贈与税対象であれば、既に、 >一時金で受取りました。(約900万円… 今年の 3/15 までに贈与税の申告と納付が必用でした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 2年目以降の分は、相続税対象の場合と同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答いただきましてありがとうございました。
お礼
保険料負担者は主人でした。 一括で受取ると、総受取金額の7割ほどになるようです。 私の扶養からは外れてしまいますが、所得税も学生のうちはかからないようですし、亡くなった主人からの仕送りだと思って、しばらくはこのまま年金形式で受取っていこうと思います。 ありがとうございました。