• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの税金、社会保険、について)

パートの税金、社会保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • パートでの税金や社会保険についての疑問点があります。具体的には、1) 扶養控除申告書の提出による非課税について、2) 中小企業の社会保険の加入条件についてです。
  • パートの収入が103万を超えない場合、扶養控除申告書を入社してから最初の給料が出る日までに提出すれば非課税となりますか?年末調整や確定申告は必要ですか?
  • 中小企業の求人募集で社会保険の加入条件が記載されていない場合、パートは加入しないのでしょうか?一般的にはパートも社会保険に加入することが多いのでしょうか?友人の場合は扶養控除申告書や税金の手続きをしていないようですが、このようなケースは一般的でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>給料所得者である以上税金が発生するのはわかったのですが、扶養控除申告書を入社してから最初の給料が出る日までに提出すると、非課税になり税金はかからないのですよね? 「扶養控除等申告書」を出しても出さなくても所得税はかかりません。 所得税は給与年収103万円以下(社会保険料(雇用保険料)、生命保険金払っていれば控除を受けられ、その控除を引いた額)ならかかりません。 ただ、「扶養控除等申告書」を出しておけば、月収88000円未満なら給料から所得税引かれないし、年末調整(生命保険料控除などの控除をした所得税の精算)もしてもらえます。 出してないと、給料の額に関係なく所得税を引かれるので、自分で確定申告してその所得税を還付してもらう必要があります。 >その手続きをした場合、年末調整、又は確定申告はしなくてもよいのでしょうか? 前に書いたとおりです。 年末調整に必要な書類を記入提出し、年末調整自体は会社がするものです。 確定申告は必要ありません。 >中小企業の会社ですが、社会保険類が求人募集で待遇などに一切記載がありませんでした。 一定の条件を満たしていれば加入できるものや義務つけられているとおもいますが、 記載されてないということは、その会社はパートに限っては加入しないということなのでしょうか? そんなことありません。 パートであっても、正社員のおおむね3/4以上の時間や日数働けば、会社は社会保険に加入させる義務があります。 >ちゃんとした会社ならちゃんと条件さえ満たせば加入するようにしてますよね? もちろんです。 私の妻は、パートですが加入しています。 >実際は、パートの場合この様な会社は結構あるのでしょうか? 結構あるかかどうかわかりませんが、小さな会社だと加入させないところもあるようですね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養控除申告書を入社してから最初の給料が出る日までに提出すると、非課税になり税金はかからない… 違います。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 年初または入社当初に提出する扶養控除等異動申告書は、その年の前払額を決めるための資料に過ぎません。 取らぬ狸の皮算用をするためです。 出しておけば皮算用は比較的少なめに、出さなければ多めに前払いさせられるだけです。 >その手続きをした場合、年末調整、又は確定申告はしなくても… いやいや、皮算用と狩りの成果を照らし合わせて、皮算用のほうが多すぎれば多すぎた分だけ戻し、皮算用のほうが少なければ少ない分だけ追納するため、年末調整または確定申告が必須です。 >母子で子供1人扶養… 子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で満16歳以上なら「扶養控除」38万円の対象になります。 19歳以上23歳未満なら 63万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm それと、母子家庭になった理由は死別または離婚、あるいはもともと未婚の母のどれですか。 未婚の母以外であれば、「寡婦控除」27万円または 35万円の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >独立して暮らしています… それなら国民年金と国民健康保険、または会社の健康保険・厚生年金・雇用保険を払っているでしょう。 これらの実支払額が「社会保険料控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >質問なのですが103万は超えない収入です… なんで 103万円に固執しているのですか。 健康上の理由その他で働けないのならやむを得ませんが、もし俗に言う「103万の壁」を信じているなら大きな間違いですよ。 質問者さんの場合、少なくとも寡婦控除や社会保険料控除は該当しそうですし、子供の年齢次第では扶養控除もセーフです。 ほかにも「所得控除」に該当するものがあるかもしれません。 (注) 「基礎控除」38万は俗に言う 103万円に含まれる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm これらの「所得控除の合計」を上回るまで、所得税は発生しないのです。 (前払がゼロという意味ではない) 大変失礼ながら、母子家庭で 103万以下に抑えていて生活ができるんですか。 百歩譲って、「所得控除の合計」を上回って所得税がかかるようになったとしても、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 103万のこだわっている理由がよく分かりませんが、税金を取られて損をするとお考えなら、大きな間違いですよ。 >一定の条件を満たしていれば加入できるものや義務つけられているとおもいますが… 逆に言うと、その一定の条件を満たしていないのかもしれません。 会社にきちんとお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm