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相続について教えてください。
A子は父から与えられた父の名義の家に夫Bと住んでいる。現在、AB夫婦の家はA子の父名義のものだが数年後には生前贈与として父からA子に与えられることになっている。 生前贈与を受け、家がA子名義になった後に夫Bと離婚をするとA子名義の家は二人の共有財産として財産分与の対象とされてしまうのでしょうか? 教えてください。
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- nekonote-np
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回答No.1
民法第762条「特有財産、帰属不明財産の共有推定」 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 (2)夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 という規定があります。 つまり、ご質問の場合のように生前贈与によってA子さん名義になった財産は、A子さんの特有財産であり、財産分与の対象とはならないでしょう。
お礼
早速お返事ありがとうございます。 大変参考になりました!!! ありがとう!!!!!!!!!