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孫のための教育資金贈与信託

夫が、孫のための教育資金贈与信託とをしようと思っていますが、その後に離婚した場合、その資金は夫に返還しなければならないのでしょうか? 夫婦間で、財産分与をするときには、教育資金贈与信託は含まれるのでしょうか? もうすでに贈与しているので、それを省いた金額が、財産分与の対象になるのでしょうか? 婚姻期間は35年です。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

ちょっと整理が必要ですね。 孫の為に教育資金贈与信託をしようと思ってる?もうすでに贈与した? 教育資金贈与信託を孫に贈与したのなら、そのお金は孫のもので爺婆の 権利は消滅してます。孫の教育の為だけに使用されるものであって 孫の親であっても自由に使えません。厳密に決まりがあるから非課税なのです だから爺婆が離婚しようと、返還しなければならないような事にはなりません だから爺婆が離婚しようと、財産分与には含まれません 結婚35年で離婚だの、財産分与だのという状況なのでしょうか あくまで仮定の話で、私たち夫婦はラブラブよ。金婚式目指してますと答えて 頂ければ嬉しいのですが。 私たちも結婚40年。癌の手術をしたり、お互い色々健康に不安がありますが 金婚式までは、二人で仲良く暮らしたいと思ってます。仲間になりましょう

magomagodaisuki
質問者

補足

孫の為に教育資金贈与信託をしようと思っています。 離婚までは考えていませんが、もしそうなった場合はどうなるのかなーと思ったので、質問してみました。贈与したあとは、お金は孫のものになるんですね。安心しました。夫は、少し浮気ぐせがあるので、ちょっと心配していました。 私としてはこのまま、暮らしていければいいと思っています。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

信託の場合、普通の預金とは異なります。 信託法では、信託として金品を預けた時点で、 受託者=この場合は信託銀行の財産になります。 ですので、すでに契約払い済みの教育資金信託は、 夫婦の共有財産ではなく将来の離婚の際の財産分与の対象になりません。 お孫さんへの信託財産としての独立性は保たれています。 このような場合でも強制執行・差し押さえ等はすることができないのが信託です。 これが信託の信託であるが所以です。 特例でその目的性から投資信託は財産分与の対象になります。

magomagodaisuki
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

magomagodaisuki
質問者

補足

今はまだ、契約していませんが、孫の財産のになるんですね。安心しました。ありがとうございました。ただ、最後の文の、特例とはどういう場合なんでしょうか? ご面倒でなければ教えていただけますか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

そのお金が、贈与されていれば、貴方たちのお金ではありません。 贈与するために、預けているのなら、まだ夫婦のお金でしょうから、財産分与の対象になるでしょう。

magomagodaisuki
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。