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夫に仕事がない場合、離婚の際に妻が財産分与しなければなりませんか?

こんにちわ。親族のことで質問させてください。 不仲になった原因の大半が夫にあり(すぐキレて家族を罵倒する、子供に無関心、働かないetc.)、妻には特に落ち度がなくても、夫に収入がないと妻が夫に財産分与するのですか? A子(私の親族)の夫B(50代後半)は、A子の父が経営する会社の役員でしたが、会社が3年程前に倒産状態で廃業してからは働いていません。一流大卒ですが、人に使われるのはイヤだといいます。現在は仕事を探すポーズもやめてしまいました。 A子は自宅でピアノ講師をしていて、月に数万円の収入があります。好きな仕事とはいえ、自分だけが働いて家事も手伝ってもらえません。(ただし酒乱ではなく、暴力は言葉の暴力だけです。) 夫婦には遅く生まれた子供が2人いて、大学受験を控えています。それでやっていけるのは、A子の親族の経営する会社が、A子を形だけ社員にして、給与を支払っているからです。また、A子・その妹たち・母親などで共有する駐車場等(会社組織にして賃料を分配しています)からの収入を、A子が受け取っています。合計で月50万ぐらいです。 夫婦仲は険悪で、A子は下の子が大学に入ったら離婚したいと常々言ってきました。しかしBは「離婚したら生活できないからイヤだ」という態度です。夫に収入がない場合、妻は「夫婦で婚姻中に築いた財産」の分与だけでなく、夫の生活保証の分も渡す義務があるのですか? あるいは離婚後に仕送りしなければいけないのでしょうか。Bは離婚するなら慰謝料を寄越せとも言っています。 字数制限のため説明不足ですみません。補足しますのでよろしくお願い致します。

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  • gon1234
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回答No.4

民法762条1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 同2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ●このことから自宅はA子さん名義なのでA子さんのもの。 ●株も同じくA子さんのもの。 ●土地もA子さんのもの。 ●貯金は「2項」に該当するので二人のもの。今のうちに下ろしちゃえば自分のものにできちゃいます。 養子の場合の「例外」については私の知識不足で回答できません。いましばらく調べてみます。他の回答者様の応援をお願いいたします。 養育費は普通、大学卒業か成人するまでです。で、夫が経済的に厳しい状況にあっても払うのが基本です。養育費は経済的余力がある人が「おまけ」程度に払うものではなく、子供の生活を安定させるため、自らの生活レベルを削ってでも払わなければならないものなのです。 夫が何歳かは分かりませんが、無職であっても「潜在的労働能力」を考慮して養育費を算定すべきであるという判例もあります。 一流法学部卒を自慢するくらいなら、早く職に就けそうなので(笑)ガッポリ慰謝料・養育費を貰いましょう!

nako007
質問者

お礼

再度の回答を、それも深夜に、どうもありがとうございました! 大学卒業まで養育費の義務があるのですね。A子が何も知らないと思って、いいかげんなことを言っているみたいですね。 詳しいご説明をありがとうございました。

nako007
質問者

補足

あの・・・私の書き方が曖昧だったせいで、皆さん誤解なさっているようで、それでもいいと思ったのですが。 A子は私ではなく、戸籍上は私のいとこです。(本人はパソコンが使えないので。) 年齢は親子ぐらい違いますが、事情があって子供のころA子の両親にしばらく育ててもらったので、短期間ですが同じ家で暮らしました。第2の里親って感じで、とても大切な人です。 Bは、A子との結婚当初は、超一流企業の社員で、ちゃんと働いていました。その頃は、ちょっと傲慢そうだけど有能な人に見えました。 だからA子の両親は、息子がいなかったので、養子縁組みしてしまったわけです・・・ A子からは、「離婚で裁判になったとき、Bが怒ることについて証言してほしい」と頼まれています。 私もなんとか力になりたいと思っています。 A子には実の妹がいますが、遠方に住んでいて事情をよく知らないので。 追加で質問するようで申し訳ないのですが、 (1) >無職であっても「潜在的労働能力」を考慮して 60歳になると「潜在的労働能力」はゼロと見なされますか? 最近は懸命に職探しをしても働き口がない人もいますし。 だから、やる気のないBが就職できるはずはないと思っています。 (2) A子の両親は高齢なので、万一のときのことを考えて質問させていただきます。 養子縁組みを解消できないまま、相続ということになった場合、生前に贈与でもらった分は、相続の先取りと見なして、相続の取り分を減らされるそうですね。 Bが養子縁組みする前に、A子とA子の妹が贈与を受けた分も、対象になるのでしょうか。 だとしたら、万一のとき、2人は何ももらえなくなってしまいますね。 A子の実父は、廃業した会社の連帯保証をしていたので財産が無くなりましたが、実母は株や貯金を持っています。 Bはそれを狙っているのかもしれません。 長々と書いてすみません。

その他の回答 (4)

  • huyou_77
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回答No.5

 No.2です。養子縁組の解消は、婚姻と同じで役所に届けるか、調停を行って解消するかになると思うのですが・・・  養育費はNo.4の方の仰っているとおりで、追加するならば親と同等でもかまわないともされることがあるそうです。(高卒の親であれば、状況次第で高卒まででも良いとされる場合があるそうです。ですが、今回は大卒ですので、大学関連の費用は請求できる可能性が高いです。)  財産に関しては残念ながら、生前贈与が適用されてしまうと思います。ですが、遺言があれば、Bには遺留分のみ相続させれば、残りに関してはAさん姉妹が相続できます。  また、BがAの両親を侮辱したりしている証拠があれば、その旨を遺言に残しておきましょう。こうしておくと、Bから、相続人の資格を奪える可能性があります。(Aの親を侮辱したり、傷つけたりした場合、Bに相続人としての欠格事由が生じるため。遺産目当ての殺害などはこの部分を理由に相続不可になります。)  相続に関して即座にできる対策としては、業腹かもしれませんが、これぐらいかもしれません。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

nako007
質問者

お礼

huyou_77さん、再度の回答をありがとうございました。 とても参考になりました。

  • gon1234
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回答No.3

具体的にどのような財産があるのでしょうか? 家や土地でしょうか?それとも車や家具でしょうか? 「離婚の原因が相手にあるのでA子さんは慰謝料を貰う立場です。夫の生活保障」は必要ありません。 ただ、相手がお金がないような状況ですので慰謝料ももらえないでしょう。慰謝料が貰えない代わりに財産分与はA子さんに多くの財産を与えることになるかと思われます。

nako007
質問者

お礼

gon1234さん、回答ありがとうございました。

nako007
質問者

補足

回答をありがとうございます。 財産といえるものは、 1、自宅(ローン残額を除いた価値は1000万ぐらい?)。当初は9割ぐらいは夫名義、残りはA子名義でした。会社が危なくなって、Bの名義をA子に贈与しました。 ローンの借り入れ人はBです。 2、A子の父親から贈与された株式(駐車場運営会社の株)。ここからの収入は、本来はほかの株主と分けるべきものですが、現在はA子がすべて給料という形で受け取っています。 会社所有の不動産にそれなりの価値があるので、株にも価値があることになるのでは・・・ 3、A子の父親から贈与された利用価値がない土地。固定資産税もかからないくらいです。A子と子供の名義です。 ※2と3は、Bが養子縁組みする前に贈与を受けました。 4、貯金等はBの名義で300万ぐらい残っています。 養子だと、親から贈与されたA子の財産も、半分は訳ないといけないのでしょうか? Bはそう主張しています。 また、Bは「高卒後は養育義務はないから、A子が子供を引き取ったとしても、自分が養育費を払う必要はない」と言うのですが、そうなのでしょうか? Bが一流大学の法学部卒なので、A子は夫の言うことに根拠があると思い込んでいる様子です。 ノイローゼ状態で、相談される私も困っています。

  • huyou_77
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回答No.2

 養子縁組されていると、親子間で相互に扶養する義務が生じます。つまり、夫婦間は離婚すれば、赤の他人ですが、親子兄弟間では扶養する義務が生じています。この場合、養子縁組も解消しないと、夫の寄生生活は続くことが予想されます。(義理とはいえ、兄弟と言うことになりやはり扶養義務が生じますから・・・・)  ですが、奥様や両親が自分の生活の質を極端に落としてまで扶養する必要は無いともされています。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

nako007
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 養子縁組みを解消するのは、離婚より難しいのでしょうか? Bは義理の両親のことも罵倒しているのですが、そのくらいでは解消できないのでしょうね・・・ 働く意思がない人でも、現実に収入がなければ兄弟が扶養してやる必要があるのでしょうか。Bは「60歳になったら働く義務はない。あんたはまだ若いから働け」とA子に言うそうです(年が離れた夫婦なので)。 どうもありがとうございました。

  • old98best
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回答No.1

財産分与は、共同で築き上げた財産はを分配するものです。 全く一方には協力が無かったもの、たとえば親の遺産とか宝くじ、特許権の利益などは分与する必要はありません。 一般的な家庭のサラリーマンの場合には、家庭を守るという事で財産を築いた事に協力するという事は考えられます。 協力どころか寄生していたのでは、財産分与は正杞憂できません。 養育費は、普通のどちらも子供に対して出さなければいけません。 手元で養育する方は、現金をださないで、養育する手間だけで良いとされています。 慰謝料は、離婚の原因となる方が被害を受けた方に払う物でする 謝金だらけの男でも、自分が原因ならば被害者の金持ちの妻に慰謝料を払う必要があります。 質問者の言う通りでしたら、財産分与もほとんど必要ないようです。 慰謝料は、質問者が貰うほうになります。 まぁ、相手はその条件を飲まないで離婚に同意しないでしよう。 手切れ金としていくらかの金を払うか、裁判で黒白を付けるかの選択となってしまうと思います。

nako007
質問者

お礼

早速に回答をありがとうございます。 >協力どころか寄生していたのでは、 そうなんですよね! 「寄生」ってなんてぴったりな表現かと思いました。 払わなくていいんですね。ありがとうございます。 でも現実に離婚してもらうのは難しそうです・・・ おまけに義理の親子間で養子縁組みまでしているので、とても困っています。 ありがとうございました。

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