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所得税法上の扶養親族について

同一生計の世帯分離した無職無収入の子供を所得税法上の扶養親族として申請できますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 5emon
  • ベストアンサー率22% (35/157)
回答No.3

回答から。出来ます! 大分前ですが、税務経験者です。 世帯分離って住民票を異動したってことですよね?同一生計ならまったく問題ないです。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

生計を一にしていれば、必ずしも同居でなくても扶養親族とする事ができます。 生計を一にするについて定めている所得税基本通達を掲げます。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該    当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にする     ことを常例としている場合    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これら    の親族は生計を一にするものとする。 ですから、実際に生活費等を出してあげているのであれば、扶養親族にすることができます。 もちろん、他の方の扶養親族となっているのであれば重複して扶養親族にはできませんが。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

子供が大学などに行くので住民票を移動した!って 事でしょうか? だとしたら問題なく扶養にできますよ。 でもバイトなどで収入が103万超えると扶養にはで きませんが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

世帯分離って、住民登録を分けたということですか。 税法上の「生計を一にする」は、必ずしも同居が条件ではありません。生活資金をまかなっていればよいだけですので、ご質問のケースは大丈夫かと思います。