- 締切済み
所得税法上の扶養
所得税法上の扶養について教えて下さい。年の途中で子供が生まれ扶養に入れる場合どのような手続きが必要でしょうか?年末調整時には扶養控除で書類を提出しますよね?それまで待っていても良いものでしょうか? あの書類は次の年の分の所得の見積額を記入するものだと思うのですが・・・その場合、次の年から扶養とみなされるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
所得税法の扶養の判定時期は、 申告年分のその年の12月31日で判定します。 本年分の扶養控除等申告書はすでに提出済みですから、 再度提出すればいいのでは、 そうすれば年末調整で税額は合います。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
年末調整で扶養家族と所得税が確定するから年末まで放っておけというのは、税務上も、おかしなアドバイスだと思います。 扶養家族が増えれば、税額表の所得税が違って(概ね安くなる)きて、月給からの控除が変ります。また、賞与から引かれる所得税も扶養家族数によって税率が変ります。 そんなことで、すぐに会社に届け出ましょう。NO.4の方の回答のとおりです。
お礼
ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して…(中略)…所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称 二~四 略 五 扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実 2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 前記条文の第二項から解るように、平成20年の中途において子供が生れ、それがあなたの扶養親族である場合は、生れた後の最初の給料日の前日までに、その旨を税務署長に届け出なければなりません。つまり、平成20年の扶養控除等申告書に子供の氏名を書き加えます。 なお、普通の会社では平成20年の扶養控除等申告書は、平成20年の年初、または前年の年末に会社に提出します。 (なお、扶養控除等申告書に控除対象配偶者や扶養親族の氏名を記入するとき、併せて所得見積額を記入しますが、平成20年の扶養控除等申告書の場合は、平成20年の所得見積額を記入します。)
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年末調整時には扶養控除で書類を提出しますよね?それまで待っていても… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後、大晦日現在の状況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ご質問のタイトルにあるように、税法上に限っていえば、それで問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >あの書類は次の年の分の所得の見積額を記入するものだと… 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf のことと思いますが、入社したとき、あるいは年の初めに出す分は、確かに今後の見積です。 年末調整の時期前に出す分は、その年の確定報告です。 したがって、今年の秋に出せば、今年分から扶養控除が 1名分増えます。 なお、以上の話はあくまでも税法の観点のみからです。 給与に「扶養手当」などが上乗せされる場合や、社会保険の面からは、会社へ速やかに報告することが求められます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(あなたが言う年末調整で書いた書類) を補正、つまり、追加記入するか、新たに提出し直します。 会社の給与担当の方に申し出て下さい。 お子さんを健康保険の扶養家族に入れることもお忘れなく。 次の月給から扶養家族を増やした所得税になるはずです。最終的には年末調整で税金は確定します。 家族手当が支給されていれば、もらえるでしょう。 なお、健康保険料は扶養家族が増えても変わりません。
お礼
ありがとうございました。
- ss-masa
- ベストアンサー率29% (8/27)
子供が増える・・・会社に連絡する 会社がきちんとしてくれる 税金社会保険関係など そこで ずぼらな(ちょっといいすぎ)ところは ほっといて 年末に調整する・・・年末調整還付金として戻る 年末調整もしないずぼらな会社 自分で年末に源泉徴収書もって 税務署いこう 質問で勘違いは次の年ではなく いまの年です。12月に生まれても扶養になり 子供分1年分38万 所得から控除されます。お勉強しなさい・・・なぜそんなきつい ことを こやつはと 思うでしょう。経理 総務の人は実際税務署とかかわりません ほとんどが 会計事務所の方です。だからよくわかってない ひともいるのです なぜなら 税務署は 会社が多く収めるぶんには なにも言わない 少なく収めた時 すぐ来ます 裏を返せば 自分で確かめないと 会社が間違ってたら そのままだということです 会社は税務署とのやりとりよりも 知識のない 社員との やり取りで 済ましてしまうことができる 経理 総務とは そんな簡単なもんなのです。 しかし きちんとした経理 総務の人が多いので 聞いたほうが速いでしょう。例として 貴方38万妻38万 子供1人38万 が所得から ひくことができます。障害者 老人がいればもっとです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。