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律令体制下での公民負担について
奈良時代の律令体制下の公民負担で、畿内の人は庸が免除で調は2分の1になりますよね。 その理由は、畿内の人は○○にかりだされるためと聞いたのですが、 何にかりだされるかを忘れてしまいました; 教科書や用語集などを調べても書いてませんでした。。 どなたか教えて下さい!お願いします!!(>_<;)
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質問者が選んだベストアンサー
本当は考える順序が逆なんです。 令では、1年に10日間上京して中央政府に使役される歳役という義務があります 歳役の代わりに麻布を納める制度が庸なのです。 但し、京・畿内の正丁(21~60歳男性)は、30日の歳役で調も免除となります。歳役は実質、京・畿内の家から集めていたためだと思われます。 調の免除1/2についても、歳役絡みではないかと思いますが、私もよくわかりません^^; ただ、律令は、そもそも中国の畿内制(政府の周囲近場を優遇する制度)を真似て作ったものなので、その型にはめただけ、という解釈もあります。
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- jzk01037
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回答No.2
はじめまして。 私も大学の日本税制史で聞いた記憶がありますが。確か、畿内というのは中国における、天子のすまう場所という意味があり、天子の側近の民を優遇するという儒教的な意味合いがあったかと思います。また、当時の官僚や文化・宗教の担い手は全て畿内出身者であったというのも関連しているのではないでしょうか。 ○○にかり出されるためというのは覚えてません。
質問者
お礼
そうなんですか~初めて知りました!(@o@) ありがとうございました^^ でも、はっきりした答えがないということは、大学受験には出ませんよね?!
お礼
なるほど! 畿内などは中央政府に近いから歳役をしたのでしょうかね。 わかりました。ありがとうございました^^