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遺産の配当についての質問
- 叔母が亡くなり、遺産の配当についてわずかな希望をかけて質問します。叔母の血縁は絶縁状態で関係があるのは甥の夫だけであり、叔母が亡くなる前は私が世話をしていました。しかし、叔母は遺言書を作っておらず、血縁者もいないため、遺産は国が回収することになりました。しかし、私は叔母の介護に多くの時間やお金を費やしており、少しでも遺産を受け取る権利はないのでしょうか。
- 叔母が亡くなり、遺産の配当についての質問です。叔母の血縁は絶縁状態であるため、関係があるのは甥の夫だけでした。叔母は遺言書を作っていなかったため、遺産は国が回収することになりました。しかし、私は叔母の介護に多くの時間や労力を費やしたため、遺産の一部を受け取る権利はないのか悩んでいます。
- 叔母の亡くなった後、遺産の配当について質問です。叔母の血縁は絶縁状態であり、関係があるのは甥の夫だけでした。叔母は遺言書を作っておらず、血縁者もいないため、遺産は国が回収することになりました。しかし、私は叔母の介護に多くの時間や費用をかけており、少しでも遺産の一部を受け取ることはできないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
可能性は低いですが アイデアの一つとして 特別縁故者であると主張する手段があります。 特別縁故者とは 被相続人(この場合の叔母さん)に相続人がいない場合に 1 被相続人と生計を同じくしていた者(わかりやすく言うと事実婚の相手とか) 2 被相続人の療養看護に努めた者 3 その他被相続人と特別の縁故があった者 が該当します。 今回の場合質問者様がどのくらい義理の叔母さんのお世話をしていたかにもよりますが、 泊まり込みでしっかり介護していたのであれば、 2の療養看護に努めたものとしての関係が認められ、 遺産の一部、または全部を相続できる可能性はあります。 (現在はかなり広い範囲で特別縁故者が認められる傾向にはあります) ただ、叔母さんの遺産が残ってなかったり、 借金があったりすると 特別縁故者として認められても 意味がないということになるかもしれません。 特別縁故者として認められないか、 一度その司法書士さんか、 または弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
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- aki-o2011
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NO1ですが、補足といいますか、 若干アドバイスを。 特別縁故者と認められるには 家庭裁判所で手続きをするのですが、 まず相続財産管理人を選任してもらい、 相続財産管理人は相続財産の保存・管理を行い2ヶ月公告します。 次に今度は債権の申し出待ちの公告で2ヶ月以上の期間。 さらに6ヶ月以上の期間で相続人を探す公告をします。 それでも誰も出てこなければ やっと3か月以内に特別縁故者の申し立てをします。 つまり手続きでおおむね1年程度はかかりますので、 ダメでもともとの気持ちで気長に待ってみてください。 (具体的には裁判所のHPに載っていますが http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.htmlと http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_16.htmlを 参考にしてください) あと、その司法書士なんですが、 冷静に考えて特別縁故者の制度を知らないわけがなく (司法書士試験で勉強します) にもかかわらず、 特別縁故者のことを教えてくれなかったようなので、 この人には相談しない方がいいかもしれません。 (あまり気乗りがしていないのかもしれませんし) なので、ご自身で手続きをされるか、 別の司法書士・弁護士に相談されたほうがいいですね。 (相談だけなら行政書士でも可能ですが、 手続き代行はしてくれないです) なんとか良い結果になるようにお祈りします。
お礼
かなり長丁場になりそうですね。 ただ、駄目で元々ですので、仰るとおり気長に構えてみます。 確かにその司法書士は、質問をいくらしても、オドオドとした小さな声で解答を有耶無耶にしがちで、早くその場から立ち去りたい素振りばかり見せていたので、知り合いは、市から派遣されていた数人のヘルパーの事務所と何か関係があるのでは、と疑っていました。(元々、ヘルパーの一人の口添えで、その司法書士は市から派遣されているので) 仰るとおり、少なくともその司法書士には相談しないほうが良いかもしれませんね。 ご丁寧に対応頂き有り難うございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
その司法書士さんは、相続人不存在ということで家裁が選任した相続財産管理人なのでしょうか?おそらく成年後見人では? 管理人でなければ、家裁に申し出て、相続財産管理人の選任を申し出てください。相続人の探索公告、いなければ債権者申し出の公告、競売、配当をへて、それでも残余があれば、特別縁故者の申し出受付、申し出れば、家裁の許可をえて、全部または一部を貰い受けることができます。 なお、あくまでも故人に生前つくしたというわけで貰い受けるのであって、祭祀(墓守)継承したからといって、その諸費用は継承人個人負担であって、遺産を貰い受ける根拠になりませんので、注意して下さい。
お礼
丁寧なアドバイス有り難うございます。 おそらく成年後見人のようなものではないかと思います。お金の管理や法律の相談が主な役割で、ただ、介護などはしていませんでした。 もうすぐ司法書士の手から家庭裁判所に管理が移るそうですので、アドバイスを参考に申し出てみます。
お礼
特別縁故者というのを初めて知りました。殆ど諦めていたので、かなり希望が湧いてきました。 本当に感謝します。 確かに借金の有無や、どれほど財産が残っているかは分かりませんが、申し出てみようと思います。