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夫 名義の土地を売却するには?

田舎(四国)に住んでいた父が軽い認知症と糖尿病を患い、息子が生活している東京で、特殊老人ホームに入居することになりました。 母は健在であり、息子(私)と一緒に住んでいます。 老人ホーム費と医療費のために、母が、空き家となっている家・土地を売却したいと考えています。 名義は、父になっています。 売却には、父も同意しているのですが、体調から考えて、四国まで行って契約手続きをする事ができません。 私が補佐をしながら、母を契約者として、売却を進めるのが良いのでは?と思っているのですが、どのような手続きが必要なのか、教えて下さい。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 私が補佐をしながら、母を契約者として、売却  「他人の権利の売買」という意味ですか?  それなら可能です(それをご存じならくどく説明する必要を感じないので省略)が、2度売買が行われるので、不動産取得税が2度かかります。一度は質問者さん側が負担です。  そのほかにも、手続き的に面倒なんじゃないかと思いますね。  そうでないなら、基本的に夫の土地は夫のものですので、名義人でない人が自分の土地でないものを、持主名で売却することはできません。  父上が正常であれば、誰かを代理人にしてもらい、その人に売却しに行ってもらえばいいだけのことだと思いますが、軽いとは言え認知症を患っていらっしゃるとなると、単純な委任状では買主は警戒すると思います。  ご存じとは思いますが、本人であってもあとから「知らなかった」「説明を受けていなかった」「だから無効ですよね!」と言い出せる社会になっていますので、ご本人が認知症となるとあとで相続人などの関係者がナニをいうかわかったものではありませんから。  実際に、リバースモーゲージ案件でそういうこともあったと記憶しております(親不孝息子夫婦が、親が死んだら、待ってましたとリバースモーゲージ物件をとりもどうそうとした件)。  持主の「能力」に関することを隠して契約したら、それはそれで問題。詐欺になる可能性も。  で、家庭裁判所に申し立てて「保佐人」をつけてもらって、その人の同意を得て売買の代理人を選任するのが最善であろうと思います。(補佐人ではなくて、保佐人です)  保佐人自身が代理権を得られる(家庭裁判所からもらう)こともできます。  

Greatbluehole
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴重なアドバイスを頂き、大変、助かります。 私、自身が全くの素人なので、検討が付かず困ってました。 「家庭裁判所に申し立てて「保佐人」をつけて」で進めてみます。 感謝、感謝です!

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

話がまとまったら、契約書を東京へ郵送し、当人が署名、実印を押せばいいです。 司法書士などに売買契約書を作ってもらえば、まあ、だいたいは大丈夫かと。 (不動産屋でもいいですけどね) でも、土地の売却はごっそり税金取られますよ。事前にしっかり計算しておかないと。

Greatbluehole
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 軽い認知症が入っているので、状況を見ながら進めます。

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