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治療日数119日・・・

症状固定をし、治療をとりあえず終わらせました・・・。 後遺障害が残っております。 毎月15日の計算で、約8ヶ月間通いました。 260日、実際の治療日数は119日です。 最大15日×8で120日だと思っていたのですが、一日足りず かなりショックを受けています・・・。 どのくらい私は損をするのでしょうか・・・? かなりショックです。 ただ、気になることがあります。 この病院以外にも、1日しか行っていませんが、MRIをとってもらった病院や、交通事故当日に救急車で行った病院で治療を受けています。 それらは、もしかして、上記の日数に含めていいのですか??? とても悲しんでいます。ただでさえ、被害者なのに、また辛いことがあるのかと思うと・・・。 どうか教えてくださいませ・・・。

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  • tpedcip
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回答No.3

自賠責の限度額120万円以内ならその様になりますが、120万円は超えていると思いますよ。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

強制保険基準では 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方になっています。 ただし1日に2箇所も3箇所も通院 した場合1日(一回)にしかなりま せん。なので何カ所に通っていても 重ならなければ1日(一回)として カウントされます。 さらに病院に通うために会社を遅刻・ 早退・欠勤・有休を使った場合には 休業補償がもらえます。 でも会社が休みの日たとえば土曜日 などに通った場合には休業補償は もらえません。 休業補償はackbauerctuさんが給料 もらえなかった分補償してくれるだ けなので、有休使って病院に行かな い限り得はしませんが。 後遺障害が残っております!という のは後遺障害診断書を主治医に記入 してもらって、後遺症として正式に 認定されたのでしょうか? であれば慰謝料額も当然UPします。 でも、後遺症と正式に認定はされな いものの痛みは残っている!程度では 慰謝料額は( ̄~ ̄;) ウーンどうなん でしょうねUPするかな? 強制保険枠(120万)までに収まれ ばUPはしないでしょうけど、120万 超えれば慰謝料の計算は任意保険基準 になりますから、強制保険基準でもらう べき慰謝料額よりは多少UPすると 思います。 一日足りずかなりショックを受けてい るのではなくて、jackbauerctuさんの 計算と一日合わないと言うことはどち らかが間違っていると思います。 なので、ショックを受けている暇が あれば間違っていませんか?と確認す ればいいのに。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

貴方の場合、119日の治療ですから任意保険の基準で計算されると思います。 通院慰謝料は約80万2000円になります。 これが2日プラスして262日の通院期間としても約80万5000円にしかなりませんので、 そんなに心配する事はありません。 任意保険では総治療日数がものを言いますので、余り実治療期間に拘る必要はありません。 ただし、月平均の通院が10日以下なら拘る必要がありますが。

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、計算だと、一日4200円なので、 決まった計算方法をすると、2倍して、999600円ですよね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

まだ示談されてないのでしょ。 多分その数字なら 保険会社かなり譲歩して良い金額を提示してくれますよ。 1日の通院 4200円です。これ位保険屋の担当者が調整しますよ。 後遺障害もあるので・・・・ あまり1日少ないで悩まないように! 大事なのは保険屋との示談です。この時にどのくらい上乗せしてくれるかを聞いて 納得のいくまで話してください。

jackbauerctu
質問者

お礼

そうなんですか・・・ 月に15日行かないと損と聞いたのですが・・・ ちなみに、 この病院以外にも、1日しか行っていませんが、MRIをとってもらった病院や、交通事故当日に救急車で行った病院で治療を受けています。 それらは、もしかして、上記の日数に含めていいのですか

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