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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効な遺言書と相続の放置)

無効な遺言書と相続の放置

このQ&Aのポイント
  • 祖母の亡くなり、相続の問題が生じました。遺産は祖母の自宅の土地と預貯金くらいで、叔父一家が同居しているため、相続放棄される予定でした。
  • しかし、祖母の遺言書のコピーが送られてきました。内容は、貸家と貸駐車場を祖母の孫たちに譲り、自宅の土地と財産を叔父に譲るというものです。
  • 遺言書には日付と捺印がなく、字も震えていて祖母の自筆であるかわかりません。叔父は遺言書を尊重すると主張しており、相続の手続きについても放置したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>1.代襲相続か正式な遺言書がない場合、孫が祖父母の遺産を直接相続することはできないと… はい。 >日付・捺印のない、今回のような遺言書… 質問者さんがお考えのとおり、無効です。 >孫が相続することができるのでしょうか… 他の相続人が同意していない以上、無理です。 >2.相続の手続きをしないまま放置したら、何か不都合… ・遺産総額が相続税がかかるほどあるなら、10ヶ月以内に処理しないと延滞税その他ペナルティが発生します。 ・相続税はかからない程度だとしても、そのうちに法定相続人の誰かが旅立てば、二次相続、三次相続が発生して話がだんだんややこしくなります。 ・固定資産税その他の支払いは誰がするのか。 ・貸し家、貸し駐車場などによる収入は誰のものか、今年分の確定申告 (平成27年3月) で直ちに関係してきます。 >もし遺言書の通りの相続が認められないのなら、こちらも弁護士を立てます。」という答え… 伯父・母・叔母連合で別の弁護士を雇えば良いんじゃないですか。 ご質問文を読む限り、その遺言書は向こうですから母連合に勝ち目があると思いますよ。

neneco3
質問者

お礼

 回答、ありがとうございます。相続税の基礎控除が引き下げられたので、相続税がかかるかどうかは微妙なところだと思います。引き下げ前であればおそらくかからなかったのですが…。延滞税がかかっても、祖母名義の土地や預貯金の差し押さえで済むのであれば、いっそ放置して国に差し押さえてほしいくらいの心境です。  貸家・貸駐車場についてはきちんとしないと、借りている方や管理してくださっている不動産屋さんに迷惑がかかってしまいますね。向こうが正式に弁護士を立てるようなら、こちらも弁護士にお願いしようと思います。

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

#3です。 >相続税の基礎控除が引き下げられたので、相続税がかかるかどうかは… あらら、確かに法改正はありましたが、その施行は来年 1月 1日です。 今年中に旅立った人の分は、従来どおりの 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除があります。

neneco3
質問者

お礼

 再度の回答、ありがとうございます。引き下げは今年の4月からだと思っていました。祖母の通帳などは叔父が預かっているので、はっきりとした遺産の額は確定できないのですが、従来通りの基礎控除なら、おそらく相続税はかからないと思います。

noname#210848
noname#210848
回答No.5

>他に気付いたことがありましたら、教えていただけますと幸いです 伯父の妻からの話ですね。伯父と直接話すのが先では? 電話に出ないのであればほっておけばいいのでは? 困るのは伯父ですから。相続権のない人に振り回されないで。

neneco3
質問者

お礼

 回答、ありがとうございます。昔から、叔父は兄弟間でトラブルになりそうになると、逃げます。そして、叔父の妻が出てきて、さらに事態をややこしくし、祖母が仲裁に入ります。今回もそのパターンですが、祖母が亡くなってしまって、仲裁する人がいないので、ややこしくなった状態のままになっています。

回答No.4

1の回答が「その遺言書は無効」であることは既出なので、 もしその遺言書が通ったとして放置した場合は・・・ 遺言書になくとも本来の相続人(この場合子供の長女(母)次女(叔母)三男(叔父))には 遺留分として遺産の相続を請求できる権利があります。 この時効が10年なので10年たったら遺言書に従って全額相続されるだけです。

neneco3
質問者

お礼

 回答、ありがとうございます。気持ちの上では10年間放置したいですが、貸家や貸し駐車場で迷惑をかけるかもしれないと考えると、そういうわけにもいきませんね…。

回答No.2

まずその遺言状は 無効です 最低限遺言状に必要な 書いた日にち、署名、捺印 これをクリアしていないために コピーでない物を持って来て 借りに筆跡を証明出来たとしても 遺言状としては効力は有りません 但し相手には 遺留分があり それは相続放棄した書面が無いと 請求出来ます 時効の関係も有りますので 弁護士か無料法律相談に相談してください

neneco3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。向こうが正式に弁護士を立ててきたらこちらも弁護士に頼むことを考えないといけないかなとは思っていましたが、その前に無料法律相談に行ってみようと思います。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

こういった遺言状が出てきた場合は家庭裁判所に提出して認めてもらわないといけないので、今時点では無効です。 遺言状をあらかじめ公正証書として登録してあるならべつですが。 相続を放置しておいても時効はないので財産を動かすことは出来ないことになります。 結論を遅らせることには問題ありませんが、まず遺言の鑑定が先でしょうね。

neneco3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。財産を動かすことができなくても叔父一家以外は不都合はないので、伯父と叔母の怒りが収まって冷静になり、母の体調が良くなるまで少し時間をおこうと思います。

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