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消費税について(経理担当者です)
証明書等の発行手数料についてなのですが、その場合の消費税の取り扱い(会計上の仕訳の仕方)について教えてください。 (1)発行側が課税業者かそうでないかによって変わってくるのだと思っているのですがその考えは正しいのでしょうか? (2)そうだとすれば、発行者が都市整備局の収納事務受託者でありそれが株式会社であった場合の手数料は消費税込みとして処理をしてもよいのですか?
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- mak0chan
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回答No.1
>発行側が課税業者かそうでないかによって… 変わってきません。免税事業者であっても消費税を転嫁することが認められています。 >都市整備局の収納事務受託者でありそれが株式会社であった場合… 日本語が分かりません。 「都市整備局」というのはどこかの自治体の一部署かと想像しますが、それが「株式会社」とはどういうことですか。 それとも、自治体ではなく、「○○都市整備局株式会社」という紛らわしい名の会社なのですか。 いずれにしても、自治体であろうが民間会社であろうが、課税仕入れで問題ありません。