社会保険に加入するには
無認可の小さな保育所をボランティアが中心となって運営し、保育士2名が常勤として働いています。
保育士さんたちの労働条件を少しでもよくするべく、努力をしてる中で社会保険に加入を検討しています。
今まで2人しかいないので加入できないと思い込んでいたのですが、5名以上は強制で、それ以下でも任意で加入できるとのことで間違いないでしょうか?
保育士2名とも月給制で働いています。
実際に加入した場合保険料がいくらになるかは標準報酬月額の表があって労働者の負担、事業主の負担ともすぐに調べられると聞いたのですが、自分で検索して見つけたのは20年4月分からの一般保険料額内訳表というものですが、よく分からなかったので教えてください。
また、この表に乗ってるのは保険料のみで、厚生年金は別ですか?
まずは金額がいくらになるかを調べ、運営が厳しい無認可保育所なのでやっていけるか試算してみようと思います。
その後、加入となれば社会保険事務所に加入手続きとなるかと思いますが、手続きでも分からないことがあります。
現在雇用保険には事業所として登録して加入しています。
保育所では2名のうちの一人の保育士が「所長」として保育の責任者になっていますが、事業主ではありません。
あくまでも運営はボランティアで組織している運営委員会なので、その運営委員長が事業主になっています。
保育士2名は運営委員会が雇用しているという考えです。
しかし、運営委員会はボランティアなので全員それぞれの職場で雇用関係にあります。
実際に社会保険に加入する場合、このようなケースでは事業主は運営委員長がなってもいいのでしょうか?
ややこしいので補足が必要と思いますがよろしくお願いします。
保険料の計算の仕方、
加入の仕方、加入できるかどうか、
お願いします。