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社会保険の未加入者について
株式会社で総務の仕事をしています。 パートの雇用者が社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず未加入状態です。社長に聞いたところパートの人の社会保険料まで支払える状況では無いといわれました。 今までの人は、社会保険庁の調査用紙には勤務時間を4/3未満にして提出していたみたいです。この場合、社会保険庁の調査で嘘の申告をしていたことがわかった時担当していた私も何らかの処分みたいなことがありますか? よろしくお願いします。
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ファイナンシャルプランナーです。 keiri4さんは加入する立場でありながら、加入していないという被害者側になりますので、処分はありません。しかし、社会保険の立入調査を受けたとき、keiri4さんが事実に反して「勤務時間4/3未満です」等言ったら、虚偽を言った扱いになります。
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- nikuq_goo
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困った事に虚偽申請による詐欺行為であると考えます。 厚生年金適用事業所の適用逃れに罰則はありませんが公文書に虚偽があるとして、公文書偽造として罪に問われるかもしれません。 正社員の3/4以上の労務実態があるならば正当な申請を行いましょう。 個人的な意見ですが、”私なら労働監督所?や社会保険事務所に虚偽があると内部告発をしますし、是正されないようなら将来性も鑑みて即刻辞めます。” そういう気持ちでいつもこちらに書き込みをさせて頂いております。雇用者側の事情も使用者側の事情もあるのでしょうが、不法行為には違いありません。加担するくらいなら路頭に迷います。(実際迷うつもりはありませんが^^) 自身に対する処分云々ではないかと感じます。(使用者がどう考えてようが)パートの方の身になって厚生年金加入をさせてあげて欲しいものですね。 大変微妙な立ち位置にいらっしゃると思われますが、適正な判断を下される事を切望します。 出来る範囲で頑張ってください
お礼
ありがとうございました。いろいろ考えてみます。
補足
早速の回答ありがとうございます。 補足の質問ですが、算定基礎届けのときに一緒に提出する就労実態調査には嘘の記載をすることとなります。大丈夫でしょうか?