• 締切済み

年末調整は会社にとって義務なのでしょうか

年末調整は会社で行わなければならないものでしょうか。 社員に確定申告をしてくださいと案内をすることは違法でしょうか。 仮に、会社で行わなければならないものだとしたら、それはどんな法律で規定されているのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

給与所得者の「年末調整」は法人に義務付けられた「源泉徴収制度」の中に含まれる行為ですから、会社で行う義務がありますね・・・。 根拠法は所得税法だったと思います。 所得税法のサイトを参考に添付しておきますので、確認してみてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi
yousyoku
質問者

お礼

ありがとうございました

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  所得税法第190条に「年末調整」の事が載っていますが、その条文の冒頭に、  「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合((その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。」 とあります。  簡単に書けば、会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させたものに付いては、12月の所得税を天引きするときに、それまで納付した所得税額で過不足があれば、調整しなさいよという事です。  という事で、大抵の会社は「給与所得者の扶養控除等申告書」を社員に提出させているでしょうから、年末調整する義務があると思いますよ。  どうしてこうなっているかと言いますと、  本来、所得税は、個人の1年間の収入や経費を計算し、翌年に税務署に申告して初めて税金が確定し、納めるものですが、年間の収入源がその勤めている会社だけという普通の会社員の場合は、給与を払う会社側が年末には当人の収入を把握できます。  税務署としても、収入を把握している会社が社員の分を計算して報告してくれれば、申告漏れが減らせます。さらに、会社員も税務署も手間が大幅に省けます。そこで、会社が税額について本人に代わって計算をし、その調整をすることになっているのですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1000000000000000000000000000000000000000000000019000000000000000000000000000000

yousyoku
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 もし、そのような事例をご存知であれば教えていただきたいのですが、「年末調整」をしなかったことで、国税などから怒られたというようなことはありますでしょうか。 よろしくお願いします。

関連するQ&A