医療費控除額があったり、年金保険料の支払状況を知られたくない等の数々の理由で、本人が毎年確定申告をされる方は多いです。
では自分で確定申告するから年末調整はしなくていいですと給与支払者に主張した場合どうなるかというと「選択できません」が正しいのです。
給与支払者は扶養控除等申告書の提出をされてる人に対して、その年最後の給与支払をするときに年末調整をしなければならないことになってます。
義務付けられてます。
ですので、ご質問者の様に「わたしは確定申告するので、年末調整しないで欲しい」と言っても、はいそうですか、では年末調整はしませんというわけにはいかないです。
自分で払う年金の支払状況などを会社に教えなくても年末調整はしてもらえます。
そして年末調整してもらった源泉徴収票とともに副業を合わせて確定申告する形になります。
年末調整を受けた給与を全然別物として副業だけを確定申告するということはいけません。
確定申告とは「一年間の総所得」の申告です。
副業の部分だけを申告するということをしてしまうと、給与所得控除や基礎控除など年末調整で控除されてるものを二重で控除してしまうことにもなり、別々だと考えると間違いの元です。
お礼
hata79さん 誤った知識がクリアになった感じです。 わかりやすい説明ありがとうございました。