#4です。丁寧なお礼ありがとうございます。
私は会社で一人事務(総務・経理・労務)をしています。
それぞれの方へのお礼・補足への回答です。
#1
>こういう場合(扶養からはずれた場合)130万以上はあまり稼がない方がいいのでしょうか?
ご質問者様が課税対象以上の収入を稼ぐことによって、
ご両親が扶養控除がなくなって困ると言うことであれば、
103万未満に抑えるというのも1つの考え方です。
130万というのは、社会保険(健康保険)の扶養を受けられる際のギリギリの金額です。
130万を超えてしまえば、税金も控除されるし、これまで親の扶養で健保に入っていたのが国保に切り替わります。国保の金額をご両親に負担してもらうんだとすれば、いくらご質問者様がたくさんの収入を得ても、
ご両親とすれば、税扶養控除により、手取りが減る、国保の支出が増えるということになります。
(国保は前年の収入によって年額が決定します)
ただし、健保の扶養の認定というのは、けっこうあいまいなもので、これから1年間の所得見通しが130万を超えないということですので、すぐに扶養から外れる必要はないと思いますが。
ちなみに、ご質問者様が、130万収入を得たとして、税扶養控除から外れ(質問者様が税金を納付する)、健保の扶養からも外れ、ご自身で国保料を支払った場合、確定申告をすれば、国保料が課税対象外となりますので、多少税金が還付される・もしくは税金の軽減がはかれます(国民年金も同様)。
ご質問者様の国保や国民年金をお父様が支払った場合は、お父様が税金還付もしくは、税金軽減がはかれます。
#3
>扶養は簡単に外せたりできるのですか?
簡単にできます。
所得が103万を超えると分かった時点で、お父様の会社へ扶養に関する異動届(正式には、「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書)を提出します。そうすれば、ご両親の会社の経理の方が、扶養控除を加味しない給与計算を行うだけの話です。
ややこしくなってしまいましたが、ご参考になればと思います。
お礼
ご丁寧にわかりやすく説明していただき、本当にどうもありがとうございました。非常に参考になり少しづつですが、わからないこともわかるようになってきました。本当にどうもありがとうございます!