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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤労学生の申請について…。)

勤労学生の申請と親の税負担について

このQ&Aのポイント
  • 国立大学の4年生が、扶養を外さずに給与を抑えるためにアルバイトしていましたが、2つのバイトを合わせると103万を超えてしまいます。
  • バイトの制限をなくし、130万未満まで働こうと思っているが、親にかかる税が増えてしまうか心配しています。
  • 勤労学生の申請は今からでも可能でしょうか?親の税負担はどの程度なのか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 196352
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回答No.1

勤労学生控除は確定申告書か扶養控除等(異動)申告書 に 学校が「一定の要件に該当する課程」を設置する物である証明書の写しと本人がその学校の生徒である証明書を添付することですから、平成17年についてはまだ間に合うはずです。(確定申告書なら平成18年3月中旬までの余裕あり) 御父様の税金の増加は 所得税 扶養控除38万円か特定扶養親族控除63万円にたぶん税率10%をかけた金額でしょう。 住民税 扶養控除33万円特定扶養親族控除45万円に税率5%をかけた金額でしょう。

shirotan3939
質問者

補足

回答ありがとうございます! 扶養控除等(異動)申告書を提出とのことですが、それは私もバイト勤務先に出すということでよろしいのでしょうか?父の勤務先に提出するもの等は特にないのでしょうか…?

その他の回答 (1)

  • 196352
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回答No.2

勤労学生控除は本人が勤労学生と言うことで、 御父様の扶養控除等(異動)申告書ではただ貴方の扶養家族の記載が削除されるだけです。 貴方の扶養控除等(異動)申告書に必要な証明書を添付するか、確定申告書に添付するかのどちらかになります。 リンクの2ページの(12)勤労学生の所です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_01.pdf
shirotan3939
質問者

補足

リンクまで張っていただき大変ありがたいです!! もう1つ質問があります。学校が「一定の要件に該当する課程」を設置する物である証明書の写しというものがよくわかりません…。今日学校へ行き事務の方に勤労学生の申請をしたい旨を伝え証明書の発行をお願いしたところ、勤労学生のことすら知らないようで発行できるのは在学証明書くらいしかないと言われてしまいました(><) 度々お手数お掛けしますがご回答お願いします!

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