• 締切済み

学生のアルバイトについてです。

同じような質問が幾つかあったのですが、よくわからなかったので質問します。 現在大学三年生なのですが、就職先が決まり、そちらで内定者アルバイトをすることになりました。 今現在飲食店で働いており、そちらと内定先両方で働くことになります。 そのため、年間で130万円以上稼ぐことになってしまうのですが、その時に親にかかる税金、自分の負担をできるだけ具体的に教えてください!

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年間で130万円以上稼ぐことになってしまうのですが、その時に親にかかる税金 親の所得によって所得税の税率が変わるのではっきり言えませんが、一般的な所得とした場合 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 計108000円の増税です。 所得によっては、所得税の税率は20%、23%…になります。 復興特別所得税分もありますが、微々たる額なので省きます。 >自分の負担 年収額がはっきりしなければ回答できません。 所得税は、年収額から103万円を引いた額に5%をかけた額 住民税は、年収額から98万円を引いた額に10%をかけた額+5000円 です。 あと、年収130を超えると、親の健康保険の扶養でいられなくなるので、国民健康保険に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなります。 国保の保険料の計算方法は、市によって違うのでいくらかは回答できません。 住所がある自治体のHPで確認するか、直接聞いてください。 なお、その保険料や年金も払っていればその保険料は税金の控除にできるので、その分に税率をかけた額、所得税や住民税は安くなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間で130万円以上稼ぐことになってしまうのですが… 「所得」に換算したら 65万円以上ということになります。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、税額を算出する土台になるのは、収入ではなく「所得」なので覚えておいてね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その時に親にかかる税金… 「所得」が 65万を超えようが超えまいが、親の税金は 1円たりとも変わりません。 親が「扶養控除」を取れるのは、あなたの所得が 38万円以内に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm まあ、税金以外のこともちょっと触れておくと、親がサラリーマン等なら、「家族手当」あるいは「扶養手当」といったものをもらっている場合があります。 その場合はこれがなくなることも可能性としてはあり得ます。 とはいえ、家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者にこれ以上の言及はできません。 親にお聞きください。 >自分の負担を… 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないと仮定します。 所得が 38万を超えると勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm は受けられません。 したがって、基礎控除 38万を上回る部分に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ、当年の「所得税」が発生します。 翌年の住民税も、所得 33万 (38万ではない) を超える部分の約 10% が発生します。 あと、また税金以外の話になりますが、親がサラリーマン等なら、自分で健康保険を掛けなくてはいけなくなります。 職場の健保に入れてもらうか、自分で市役所に行って国民健康保険に加入するかどちらかになります。 これの金額は十把一絡げに試算できるものではありませんから、申込の際にご確認ください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm