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復代理人の選任について
民法107条の復代理人は代理人ではなく本人が直接選任することはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
ohirasさんの回答のとおりだと思います。 復代理人の定義からも明らかです。 復代理人の定義は、「代理人によって選任され、代理人とならんで、代理権の全部または一部を行使し、本人を代理する者」とされています。 ただ、本人が復代理人を選任するのではなく、指名して、それに従って代理人が復代理人を選任するということはあり得ます。 その場合は、代理人の責任が変わってきます。 105条2項ですよね。 「選任」と「指名」、似ているけどしっかり区別しましょう。
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noname#120967
回答No.1
「本人が直接選任する復代理人」というのはありえないと思います。 本人が直接選任すれば、復代理人じゃなく単なる代理人になるでしょうから。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。