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専従者の技能取得

私は、夫婦で接骨院を経営しています。最近外人さんが来院されました。 ここで問題が生じました。私共々英語が話せません。よって意志の疎通がうまく出来ず大変困ってしまいました。そこで今後の為に専従者(妻)に英語を習わせようと思っています。ここで質問です。 1.この英会話の費用は経費となりうるのか?(今後受付業務において必ず必要である) 2.経費となるなら、何費になるのか? 3.認められないのなら、なぜ駄目なのか?

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  • ベストアンサー
  • sdaru
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回答No.1

経費になると思います。個人の青色申告では決算書に自分で勘定科目を作れます。 例えば業務研修費などはどうでしょうか。但し決算書提出後税務署に説明を求められるかも知れません。 その際、一部を決算否認をしなさいと言われる可能性は有ります。それは奥さんが 英語を覚え業務以外に使う可能性を指摘されるかも知れないからです。 専従者給与を増額し奥さんが個人でレッスン料を払うと言う方法も有ります。 奥さんの所得税に関連がありますのでこれも強くはお勧めできません。 全く認められないことはありません。どれくらいを経費と認めるかは税務署の 考え次第です。出来れば事前に税務署へ行き確かめるのが良いような気がします。 税務署も担当者の個人の見解で変わることも考えられます。もし税務署に行って 確認するのでしたら、その日時、担当者名を記録しておく良いでしょう。 3年もすると担当者が移動して、次の担当者が別の判断をする可能性が大です。 どのくらい英語の必要な来院者があるのかも判断の材料になるかも知れません。 英語の必要な来院者の記録も必要になるかも知れません。講習を受ける場所が 公的な場所ですと案外スムースかも知れませんが、学習塾などですと結構しんどいかも知れません。

bigbone5555
質問者

お礼

一度、税務署に行き按分という形で出来ないか相談してきます。 有り難う御座いました。

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その他の回答 (1)

noname#1595
noname#1595
回答No.2

所得税法によると、必要経費というのは、その収入を得るのに要した費用を言うことになりますから、どの程度、英会話が必要かという問題はあります。科目としては、すでに回答されておられるとおり、研修費でもいいのですが、たとえば、美容業界だと、業界団体やそれに関する企業などが主催し、美容師向けに行われる研修は必ず経費になります。つまり、業界なり、何かのグループが、新たな顧客を獲得する一環として、外国語を勉強するのに講師を雇って行うものなどだとはっきりしています。 この点、英語の習得により、顧客を増やせるのならば、それが収入に貢献したという意味で費用になるでしょう。業界で、一般に行われていることなら、簡単に証明しやすいのですが、そうでない場合、現実には、一部しか経費とできないケースもでてくると思われます。また、一般の従業員もいて、専従者と同様に研修を受けるというのであれば、かなり一般性が高くなると思われます。 税務署が認めたがらないのは、英会話を趣味のようにして習っている人たちもいることから、奥さんの趣味の費用を必要経費にしていると考えがちなせいかもしれません。

bigbone5555
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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