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役員は専従者控除になりますか?
初歩的な質問だと思いますが、おたずねします。 夫婦で会社を経営することになりました。 私は代表取締役で妻が取締役です。 妻への給与は「専従者給与」とは違うのでしょうか? よろしくおねがいします。
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noname#11945
回答No.1
こんにちは。 「専従者」と言うのは、所得税法上の言葉ですので、法人であれば、ごく普通に、「給与」と言うことになります。 ただ、ご質問の場合には、取締役とのことですので、一般の雇用契約ではなく、委任契約に基づくものとして、「役員報酬」と言うことになり、支給額の決定等に、株主(有限であれば社員)総会の決定の制約を受けることになります。 日常の経理処理に関しては、「役員報酬」という科目を使用する会社もありますが、普通に代表者の分も、「給料手当」の科目で処理なさっても構いません。 また、個人事業と違う有利な点ですが、配偶者の年間報酬額が、103万円以下であれば、(他に所得がなければ)他の配偶者の控除対象配偶者に該当し、配偶者控除の適用を受けることが出来ます。
お礼
参考になりました。 配偶者控除まで考えてみませんでした。ありがとうございました。