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専従者にした方がいいのでしょうか?

私はサラリーマンで年間250万の給与の他に、不動産所得が640万あります。必要経費がほとんど無いので、今年から妻を専従者にしたいと思っています、業務内容は主に、会計ソフトの記帳や貸している駐車場のそうじなどです。月8万、賞与2万×2で年間100万円を支払いたいと思っているのですが、それでも不動産所得の課税率が20%です。10%の330万以下に抑えるくらいの額(年間210万くらい??)を支給したほうが良いでしょうか? 10%に抑えるにはどのようなことができますか? それとも専従者にしないほうがよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

この回答もう見てもらいましたか?そちらに書き込みした者です。もしまだなら、 まず、あなたは青色申告ですね?白色申告でしたら、専従者給与の最高額は86万円ですから。 青色事業専従者給与に関する届出書は提出済みですか?もしまだなら、経費に計上する年の3月15日までにを提出しないといけません。 記載したその支払方法でその金額の範囲内であることが要件です。 その対価が労働の対価として妥当か否かが重要なポイントです。税務署に説明できる根拠を考えておかないと!時間給 ***円で **時間働いて、出勤日数 **日給料に換算すると月額いくらとか! あなたが税率20%なら、給与取ったほうが安くなります。 尚、青でも白でも専従者給与を少額(1円)で払えば扶養家族になりません。だから、210万円でなく扶養控除にされてるならその分加算して考えないといけません。 <参考> http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm

zuzu1199
質問者

お礼

知恵袋につづき、こちらでもお世話になります。 いろいろ考えましたが、210万では高すぎるので、 年100万ぐらいにします。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

まず青色申告でしょうか? そうでなければ86万円以上の専従者給与は出来ません。 もし青色だとしても、社会通念上過大と考えられる給与は認められません。 年収210万円ならば並のパート勤務以上の拘束時間と作業難易度が必要ですし、兼業は無理でしょう。 週2,3日程度の作業であれば否認されるのは確実です。 これらを認識した上で勤務に見合う金額だと思われるなら支給しても良いでしょう。 ただし、経費として認められるためには、事前に届出が必要ですので、お忘れ無く。

zuzu1199
質問者

お礼

今年から青色申告の申請をします。 月8万ぐらいを支払うことにしたします。 さすがに高すぎますよね・・ ありがとうございました。

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回答No.1

給与所得とあわせた総合課税なんですから、不動産所得とあわせて330万以下にするほどの経費の計上は難しいでしょう。 ご説明の業務内容では、過大な給与として経費であることを否認される可能性があるかと思います。

zuzu1199
質問者

お礼

そうですよね。自分でも認められないと思います。また考え直してみます。ありがとうございました。

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