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61才の母の年金 

61歳の母が最近になって国民年金に加入すると言ってきました。  母は18歳から24歳で結婚するまで仕事をしていましたので厚生年金に加入していたのですが、その後結婚してから今まではまったく支払いをしていないのです。  父も個人で仕事をしていた人で自分の分も母の分も支払ってなかったようです。←現在は離婚してます。  母に聞くと月額約13500円ほど65歳まで払うと65歳からは月額約4万円の年金が支払われるとのことでした。  私の疑問は『そんな都合のいい話あるのか?』ということです。今まで払ってなかった者が以前に支払いがあったといえども、4年間はらうだけで約3倍の金額が返ってくる???  逆に納める額より返ってくる額のほうが少なくなるのなら、正直貯金していたほうが良いように思います。  現在母は一人暮らし。生活保護などは受けておりません。  これだけの情報で回答していただけるか分かりませんが、ご存知の方是非とも教えてください。  

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

取り合えず、金額は別として年金受給要権を満たすのに問題はないでしょう。 金額の算出には下記情報があると個人で算出できます。 年金期間の通算は月で行います。お母様の生年月日と結婚年月日(退職月)がポイントです。 まず18~24歳は72~84ヶ月の保険料納付期間があります。 61歳ですからS19年頃の生まれです。通称カラ期間(合算対象期間)は退職したS43年からS61.3までです。約216ヶ月あります。 国民年金(老齢基礎年金)の給付要件は300ヶ月以上です。 制度としては 1.300ヶ月に満たない場合、70歳未満の社が高齢任意加入できる。 2.480ヶ月(満期、満額)に満たない場合、65歳未満が(年金額を増やす為に)高齢任意加入できる。 となっています。 金額の計算方法は 約80万*支払った月数/480です。 お母さまの場合、 1.厚生年金被保険者期間 72~84ヶ月 2.59歳時の未納分約12ヶ月(2年まで遡れますが任意は無理だと思うので60歳台は除外) 3.これからの高齢任意加入48ヶ月 合計で130ヶ月程度で21万円、給付は二ヶ月に一回なので3.5万円受給できます。 誕生月及び従事していた職業によって保険料納付のある被保険者期間、カラ期間、国庫負担金のある期間が異なりますから 考えられる事は 1.月額と一回の支給額を勘違いしている 2.カラ期間ではない保険料納付期間が存在する(まず在り得ませんが船員だっとか!?) 3.特例により国庫負担金がある期間(低所得免除申請をした上で保険料納付実績が無い場合、1/3ヶ月分上記式に算入できる) 事務所に出向かれると言うことですから、上記知識を持って、この辺りを聞いてくるとよいと思います。 ちなみに抑えておいて欲しいポイントは国民年金保険料13000円強と言われていますが、実際は20000円程度です。そのうち2/3を個人で1/3を国庫で負担します。 国庫負担金が出る要件は通常二つで、保険料を普通に納めている人と低所得者免除申請した人です。 学生特例やカラ期間、若年者特例は国庫負担金なしです。 正しい式は社会保険庁のHPの中でも判りやすい部分をリンクしておきましたので参照してみてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
reina1046
質問者

お礼

とても明確な回答ありがとうございます。 今日母と社会保険事務所に行きすべて分かりました。 300ヶ月のうち、免除の期間が結構ありましたので受給用件を満たしていたようです。 長男の私としても年金がもらえない母の面倒を見ると思っていたのが約3.5万円/月程出るようなので安心しました.

その他の回答 (3)

  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.3

制度としては「ありえる」と言う回答になるかもしれませんが、これだけの情報では正確にはお答えしかねます。 よって、あくまで参考程度に読んでください。 前提になる国民年金の制度として、 ・原則国民年金や厚生年金を通算して25年以上納めないともらえない のですが、いろいろな抜け道というか免除措置があります。 今の年金制度は何度も法律が変わったりバラバラだった年金制度を統合したりした経緯があるので、「こういうときは25年の期間があるとみなす」みたいな制度があります。また無年金者をなくすという目的のため、25年の期間を満たすために本来の納付義務年齢を超えても加入できる措置もあります。 お母様の場合、 ・18歳から24歳まで厚生年金加入=6年分の加入期間有り よって残り19年分を探さなければなりません。 お父様は個人で仕事をされていたということですが、結婚当初から個人経営だったのでしょうか?結婚当初はサラリーマンだった、ということはありませんか? 現在サラリーマンの妻は3号被保険者といって保険料を納めなくても納めたと同じことになるのですが、この制度が出来たのは昭和61年です。 それ以前はサラリーマンの妻は任意加入の対象だったので、この期間仮に納めていなくても(金額には反映しませんが)資格を満たす「期間だけ」は25年の計算の対象にしようと言うことになっています。 これがいわゆるカラ期間というやつです。 もしかしてお母様は数年分この期間がとれるのではないでしょうか? そしてもう一つの制度が60歳以上の任意加入制度です。 本来国民年金は20歳~60歳の人しか加入できませんが、資格期間を満たさない場合は追加で加入できるシステムです。 保険料納付は遡って2年間できますので、いままでの2年間+これからの4年間で6年間とれることになります。 さて逆算するとカラ期間が13年ほどあれば大丈夫、ということになるのですが、いかがでしょうか? ただ、このカラ期間の取り方は戸籍謄本などを見て婚姻の日付を調べたりお父様のサラリーマン時の記録とつきあわせるなど慎重にしなければならないので、注意が必要です。お母様はどこに相談されて上記の回答を得ていらしたのでしょう? 本来ならば離婚されたご主人の基礎年金番号、ご自身の年金手帳(現在のものと娘時代のもの)や戸籍謄本を持って住所地を管轄する社会保険事務所に相談していただかなければなりません。 その時点で、本当に受給権があるのか、またこの受給権をえるためにはいくら支払わなければならないのかをきちんと調べてください。

reina1046
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても細かく教えていただき非常に分かりやすかったです。 父は結婚してすぐに独立したようなのでカラ期間になるか分かりませんが、母も社会保険事務所に相談してるようなので、今度いっしょに行って聞いてきます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

加入に必要な期間は、一般的には25年が 生年月日や加入状況によって変わってきます。 カラ期間や免除を受けている期間があれば 加入期間には参入できたりします。 > 父も個人で仕事をしていた人で自分の分も > 母の分も支払ってなかったようです。 この期間がポイントと思われます。

参考URL:
http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kokumin_nenkin/
reina1046
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カラ期間について調べてみます。