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母の厚生年金について。

 漠然とした質問で申し訳ないのですが、母の厚生年金のことについて質問がございます。  以前テレビか新聞で、はっきりとした記憶がないのですが「会社員の妻が、第三被保険者として厚生年金に加入しており会社がその妻の分も厚生年金支払い分を負担しているが、来年度(?)からは妻は自分でその分を支払わなければならない。」というのを見た気がするのです。  私の母はパートタイマーで年間収入は100万くらいです。  父は会社員で母は妻として、その会社で第三被保険者として厚生年金に加入しています。  母はパート勤めをしている会社で厚生年金に入りたいと言っているのですが、会社の社長さんは「お金がかかるし、他にもややこしい手続きをしなければいけないから」といって何もする気がないようです。  失業保険も最初は渋っていたそうで、何度も言ってようやく加入できたようです。  私も何をどう聞いていいか分からず、要領を得ない説明になってしまいましたがアドバイス頂けますでしょうが。  どうかよろしくお願い致します。

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  • nikuq_goo
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回答No.2

まず失業保険と言う物は実在しません。雇用保険の間違いでしょう。 求人等にある”社保完備”の社保は広義の社会保険の意で、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労働災害保険を指します。 労災と雇用については罰則も厳しい事から適用逃れ(違法行為)を行う会社は多くありません。 しかし厚生年金と健康保険は罰則が無いに等しい状況であり厚生年金適用事業所逃れを行う社が多く、全体の数パーセントにも上るそうです。 No1御回答にもありますが厚生年金適用事業所、厚生年金被保険者其々に適用条件があります。 御質問の内容から察するに会社は適用事業所であり、お母様は適用対象かどうか微妙であると考えます。 厚生年金は入りたいから入るものでは在りません。要件を満たした者のみ加入を義務付けられるものです。  加入要件である正社員の3/4時間3/4日以上の就労実態があるならば厚生年金に加入出来ます。年収から察するに現状の勤務では入れないと思われます。  お母様が厚生年金に加入するためには上記要件をクリアする勤務実態を得ることです。  また国民年金第三号被保険者(国民年金第二号被保険者の扶養配偶者)は健康保険上の扶養認定の基に成り立っています。政府管掌健康保険の扶養認定基準は年収見込み額130万円です。多くの組合管掌健康保険も同様に取り扱いますが細部の認定要件は異なりますので御父様の会社が加入する保険者にお問合せください。 年収見込み額のざっくりした考え方は月収10.8万円以下の収入(所得では在りません)の時、扶養対象外とされる。と覚えておくと概ね間違い無いでしょう 御父様の扶養から外れると何らかの年金と健康保険に加入しなければいけませんが収入要件以外で扶養認定がなくなる事がありません。3号認定についても同様で協議されていますがH20迄の法律改正案件としてはまだ認められていません(H19施行法等はもう既に実施が決まっているため今頃協議しても施行は3年以上先になる見込み)。 とりあえずアドバイスとしては 1.健康保険の扶養を外れない範囲で働く 2.厚生年金適用条件をクリア出来る勤務体系にシフトする 3.(妥協案として)年収で200万程度の収入を得れる状態まで持って行き国民年金、国保で我慢する 130万を越えると年金保険料が年16万程度、健康保険料も同額程度掛かります。129万の収入の者と160万の収入の者では家計としての所得が変わらないのです。30万分の労力が無になるわけですから161万収入を得たとしても31万の労力で家計に1万!?となるわけです。 200万位無いと割に合わない所謂働き損ゾーンですので御注意ください。

kotohiki
質問者

お礼

本当にどうもありがとうございます!  何をどのようにお聞きすればいいのか分からない質問の仕方なのに、ここまで詳しく答えてくださって感謝しております。  ネットで検索しても見たい情報にヒットしなくて、途方にくれてましたが思い切って投稿して良かったです!  早速、母に見せて今後のことを考えて行きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • pojipoji
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回答No.1

国民年金第三号被保険者については、勘違いがあるようなので説明します。会社員の妻、いわゆる被扶養配偶者は厚生年金に加入していません。加入しているのは国民年金です。 お父さんの厚生年金の保険料は、給料の額によって決まるので、お母さんの保険料を負担しているということもありません。 勿論お父さんのお勤めの会社は、厚生年金の事業主負担分を支出していますが、お母さんが扶養に入っていることで、余分な支出をしているということもありません。 では誰が負担しているかと言うと、厚生年金の保険料として集めてきたお金の中で、国民年金の支出に必要な分を国民年金のほうへ移すことで処理されますの、厚生年金に加入している独身者、共働きの人などみんなのお金で、お母さんの国民年金保険料を支払っていることになります。勿論その中には、お父さんの支払った保険料も、一部含まれているということは出来ます。 この制度が変更になりそうだという報道は承知していません。確かに、保険料をほとんど負担せず給付だけを受けるという不平等な制度であるという批判がありますが、具体的な動きにまでは発展していないと思います。 一方、厚生年金への加入は、厚生年金の適用事業所であれば、一定の勤務条件以上の場合加入させなければならないことになっています。 厚生労働省 厚生年金の適用基準について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/06/s0605-1h.html あと、厚生年金と健康保険はセットで加入することになると思いますので、お父さんの健康保険から抜け、自分の健康保険を作ることになります。 社会保険庁 政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm 事業主負担分もあります。 お母さんも、今後は保険料を自分で負担することになりますので、手取り収入は減ります。 年金については、これまでの国民年金より、厚生年金のほうが、ずっと有利だと思います。厚生年金は、国民年金と厚生年金に、二重に加入している感じになります。

kotohiki
質問者

お礼

 親身で詳しいご説明、誠にありがとうございます。  ネットで検索してもどこの何をみればいいのかさっぱりわからなかったのですが、厚生労働省のHPなどを見るという発想がでなかったです…。  これから自分でも勉強していきたいのですが、何かおすすめのサイトや本・雑誌などがあれば教えて頂きたいのですが。  よろしければ、お願い致します。