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祖母の年金について

祖母は今年で80歳ですが祖母の年金額は月1万8千円ほどの支給額となっております。祖父は共済年金(恩給制度)の時代の方で今年で78歳であり、今も元気にしております。 私が不思議なのは何故、祖母の年金額が少ないのか?祖母が結婚した時は既に、祖父は学校の先生の仕事をしておりましたので、当時に三号制度があったかどうかまでもわからないのです。 ただ、当時、祖母の分の国民年金を支払おうした際に、サラリーマン(厚生、共済年金加入者)の妻は国民年金に加入できないと言われ、支払いの拒否を受けたと祖父母が昔からいっております。 三号が昔からなければ年金に未加入の期間が多いため支給額が減らされてたのかなあと思いますが、いつから3号になれたのかもよく分からないのです。 もし、手続き上のミスであるのならと思うのですが、いかんせん制度がコロコロ変わるため、祖父母の年金額が正しいのかどうかもわかりません。 どのような可能性が考えられるでしょうか?どのように相談したらよいのでしょうか?祖父母では知識が乏しいため私が一緒に相談に行こうかと思っているところです。宜しくお願いします。

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

今年80歳=昭和2年生まれですね。 国民年金法は昭和34年に制定され、36年に60歳まで保険料を拠出する、 拠出制の現在の年金の原型ができました。 この時点で、この年に34歳になる、 3号被保険者の仕組みができたのが、昭和61年からですので この時点で、この年に59歳になる、 3号被保険者であった期間は最大で1年半くらいになりますね。 昭和61年3月31日までは厚生年金被保険者の妻は、国民年金の任意加入とされていましたので、 その期間に任意加入していなければ、受給資格を算定する期間としては計算されますが、年金額を計算する場合には含まれません。 戦前生まれの女性にはこのような、物理的に加入できた時期が短く、年金受給額が少なくなる、または全然ない例も多くあります。 ご祖母さまが受給している年金額は、おじいさまの加給年金額部分が、 振替えられた、振替加算部分のみの金額になっているのでは、と思います。 昭和2年生まれ=年間 224,700×改定率×0.973

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その他の回答 (3)

  • momo-kumo
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回答No.4

過去の日本の被用者年金制度は夫婦単位での支給額が考えられていました。 もっと、以前は夫のみの年金で老後に夫婦が生活するいう設計でした。 だから、おばさんの年金額だけで、年金の多寡を考えることはできません。 おばあさんが、長年働いて自分の年金を払っていたのなら、少ないと 思われるかもしれませんが、そうでなければ、そういうものです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私が不思議なのは何故、祖母の年金額が少ないのか? うーん。どうしてでしょうかね。これは正確な加入記録を見てみないとわかりません。 >当時に三号制度があったかどうかまでもわからないのです。 ありません。3号が出来たのは昭和61年です。 >サラリーマン(厚生、共済年金加入者)の妻は国民年金に加入できないと言われ、支払いの拒否を受けたと祖父母が昔からいっております。 そうですね。 >いつから3号になれたのかもよく分からないのです。 昭和61年からは逆に手続きして3号にならないと未加入のままとなります。 もしかするとその後手続きしていないかもしれません。 今は特例法により時効なく遡及して手続きできるようになっていますので、社会保険事務所で一度全記録を調べて3号であるべき期間で手続きしてなかった期間があれば手続きするとよいと思います。全期間遡及できるのは平成16年頃の改正によりできるようになったので、それ以前だと手続きできなくてあきらめた可能性があります。 なお、3号制度が出来る以前は加入できなかったわけですが、この期間については振替加算(又は経過的寡婦加算)によりお婆様の年金に組み込まれているはずです。 >どのような可能性が考えられるでしょうか? ご質問だけでは特定は困難です。まずは祖父と祖母の全加入記録、そして今の年金がお婆様の分がいくらで、お爺様の分の遺族年金がいくらなのかということを調べましょう。 >[どのように相談したらよいのでしょうか? 年金手帳や、年金証書などをお持ちになり、上記加入記録の参照、そしてその記録の意味などを聞いてください。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

お祖父さんは先生だったので加入期間や加給で多くなっていると思います。 国民年金は新しい制度で加入期間が短く保険料も少ないので受給額も少ないと思います。 ばあさんは明治45年ですが国民年金は爺さんの遺族年金も含めて4万円です。 当時、祖母の分の国民年金を支払おうした際に、サラリーマン(厚生、共済年金加入者)の妻は国民年金に加入できないと言われ、支払いの拒否を受けたと祖父母が昔からいっております このとき3号の手続きをしていなかったようですね 残念なことです。

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