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遺族厚生年金と老齢基礎年金
私の母が今年中に65歳になります。父は7年前に62歳で他界しましたが、厚生年金に約28年間加入していた時期があり、 母は「遺族厚生年金」を年間約150万円受給しています。 父は55歳位で会社員を退職して、その後死亡するまで7年間国民年金に加入したかは今は不明です。 母は、国民年金に加入したようですが、7年間の内、3分の2以上加入期間があったかどうか記憶が定かではないので調べるのに時間が掛かりそうです。 今現在、年間に「遺族厚生年金」として、基本額97万円、「中高齢加算額」として60万円の合計約157万円を受けてますが、 私の母が65歳に達した時、どのようになるのでしょうか? ※母は約40年前に2年間弱就職して「厚生年金」に 加入していたようです。(資格者証が見つかった) ※「中高齢加算額」は65歳に達したら必ず削除されるのですか? 情報が少なすぎて恐縮ですがよろしくお願いします。
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- pojipoji
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(1) お父様の国民年金第一号被保険者期間(ご本人が60歳まで)または任意加入(60歳以降)の納付はお母様の老齢基礎年金年金に影響しません。 (2) お母様の老齢基礎年金の額は、お母様の加入の記録によって決まります。 (3) 1961年4月(国民年金納付開始)より2000年の誕生日の属する月の前月(1日生まれの時は前々月)までの期間の納付状況により決まります。 (4) 仮に4月2日生まれだとすると2000年3月までが加入期間となりますので、39年間468月納付の場合を満額とし、未加入、未納、免除の月があれば減額されます。 (5) まず、お母様が独身の期間について、昭和36年4月以降結婚するまでの間、学生であったとかの事情がなければ、国民年金は強制加入であったはずです。 (6) 婚姻の時期と、お父様の就職の時期の前後が不明ですが、婚姻後、お父様が厚生年金加入中である場合、お母様は、昭和61年3月までの制度では、俗にカラ期間と呼ばれる、資格を取るための期間ではあるが年金額に反映しない期間でした。 (7) 任意加入をすることが出来ましたので、その様な事実がある場合は、納付期間が老齢基礎年金の年金額に反映します。 (8) 25歳頃の厚生年金加入2年間については、脱退手当金の支給を受けていない場合は、国民年金保険料を納付した期間として老齢基礎年金の年金額に反映します。 (9) 1986年4月以降、1991年頃お父様が退職されるまでの間について届出がしてあれば、国民年金第三号被保険者としての納付期間があることになります。 (10) その後、お母様は2000年3月(生月日を4月2日にした場合の仮の話)まで約9年間については国民年金第一号被保険者として強制加入であったと思われます。 (11) いま判っている範囲では、厚生年金加入時の約24月、第三号被保険者としての約60月の計約84月が納付期間となりそうですので、老齢基礎年金は満額×84月÷468月=となります。 (12) あと、国民年金加入期間があったと記載されておられますので、納付や免除の月数に応じ、約84月というところに加算され、増加していくものと思われます。 (13) 厚生年金部分については、受給選択によりお父様の遺族厚生年金を選択されることになると思われますが、お母様の厚生年金の期間が年金額に反映されないということではなく、お母様ご本人の老齢基礎年金に反映されることになります。 (14) 64歳で中高齢の加算がなくなるのは、65歳からご本人の老齢基礎年金の支給が始まる為です。また、経過的寡婦加算については、厚生年金加入者の配偶者が加入しないでもよいというものであったため、老齢基礎年金の受給額が低くなるのを、生年月日により一律に調整してあるものと思われます。
追加です 経過的寡婦加算の早見表があったので、見てみてください。 また、先ほどの回答内容で600000円の部分を596000円に訂正します。
確かに情報が少ないので、正確には答えられなのですが、一般論(法律はこう決めています)で書いておきます。 中高齢寡婦加算は65歳で支給はなくなります。 しかし、それをすべてなくしてしまうと、生活が立ちゆかなくので次のような制度に衣替えをします。 「経過的寡婦加算」 金額ですが、 600000円-その年の基礎年金額の満額(794500円×生年月日に応じた率) になります。 概算ですが、おそらく30万円くらいになるかと思います。 また、7年間に3分の2以上と書いてらっしゃいますが、どのような趣旨で書かれていますか? 期間についてすべて調べたいときは、お母様がお持ちの年金手帳すべて(お父様の分も念のため)お持ちになり、お近くの社会保険事務所の年金相談室に行くと過去の加入期間すべて調べてもらえます。 また、どのときに今の年金がどうなっているか、また今後自分の基礎年金を請求したときにどうなるかも一緒に聞いてくるといいと思います。 最近は社会保険事務所も親切になったので、快く教えてもらえますよ。 ただ、専門用語を並べる人もいるので、分からなければとことん質問してみてください。