- ベストアンサー
母の年金
母の年金の事で質問です。 昭和18年4月生まれ。 厚生年金10年加入、(現在も払っています。) 国民年金とあわせて、38年加入しています。 最近給料が減ってきたので、 65歳から貰うつもりだった厚生年金の分を 63歳から貰う手続きをしたいと言っています。 母曰く、65歳まで貰わなければ、 5万貰えると言われ、 途中で貰うと2万5千円になると言われたそうです。 私としては65歳まで待った方が減額にならず、 良いと思うのですが・・・ こちらのサイトで過去ログを読んでみたら、 特別支給の年金と言うのが受給出来ると書いてありました。 今現在厚生年金に加入している母でも、 特別支給の年金というのは受給出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「特別支給の老齢厚生年金」受給要件は満たしておられますか。 まずは、ここの部分を確認しましょう。 「特別支給の老齢厚生年金」とは、満60歳の時点で厚生年金と国民年金を2つ合わせて300ヶ月以上、つまり25年以上あることと、さらにその中身のうちの厚生年金だけで12カ月ないと受給資格が出来ません。 ご質問者さまのお母さまについて、現在の時点では38年あっても、厚生年金がまだ10年しかないと書いておられますから、ご質問の文章だけでは正確な判断は出来ませんが、この場合ですと「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件を満たしていない可能性があります。 おそらく、ご質問者さまのご質問の件は、「老齢基礎年金」の「繰上げ」請求の件だと思います。60歳を過ぎた時点で、厚生年金と国民年金を2つ合わせて38年加入されているのであれば、「老齢基礎年金」の方は受給要件を満たしています。それを65歳まで待たずに、お母さまが希望する年齢での「繰上げ」で受取ることは可能です。ただし、ご質問者さまが問題とされている通り、ご本人が希望する早期の年齢での「繰上げ」請求して年金を受取ると、年金をもらう時期が早くなる分だけ、減額されます。 「繰上げ」を迷っておられるのでしたら、再度、社会保険事務所で最新の年金額の試算額をご確認の上、慎重に手続きされることをお勧めいたします。 一度「繰上げ」請求の手続きをしますと、途中で元に戻せない。障害が発生しても障害年金の請求が出来ない等の影響がありますから、この説明を受けられた方が良ろしいかと思います。 また、NO1さんが書いておられる「在職老齢年金による減額」もこの話の後に影響します。 詳細は、念のため、全て社会保険事務所の窓口で、ご確認されることをお勧めいたします。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>今現在厚生年金に加入している母でも、 >特別支給の年金というのは受給出来るのでしょうか? 今現在厚生年金に加入している人が年金をもらう場合は、在職老齢厚生年金といいます。 ご質問の特別支給の老齢厚生年金は現在の給与との併給調整は行われますが受給は出来ます。(平たく言えば給与が高すぎなければ減額はされるが受給できる) ちなみに特別支給の老齢厚生年金は受給しようとしまいと、65才からの老齢厚生年金へは影響しません。ですから受給できるのにしないのは単純に損です。
お礼
母の場合、受給要件を満たしていないような気がします。 それでも母の記憶違いもあるかもしれませんので、 近々社会保険事務所に一緒に行ってみることにします。 walkingdic様、御回答ありがとうございました。(^-^)
お礼
御回答頂いたとおり、 多分受給要件を満たしてないような気がします。 これが受給出来るのなら、繰り上げしなくても済むと思ったのですが。 知らなかった障害年金の事も教えていただき、助かりました。 繰り上げはやはり65歳まで待って貰う事にして、 取りあえず近々社会保険事務所に一緒に行ってみることにします。 november6様、御回答ありがとうございました。(^-^)