• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産購入に際し、贈与税を考慮した最適な方法を教えてください。)

不動産購入に際し、贈与税を考慮した最適な方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 不動産購入に際し、贈与税を考慮した最適な方法について教えてください。
  • 2950万円で購入した実家の隣の土地に2世帯の家を建てる予定です。
  • 1100万円と1500万円を用意し、融資も考えていますが、母名義の土地が関わるため贈与税に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

説明が少なくてすいませんでした。 来年の6月とあるので5分5乗方式(550万円非課税)が適用できるのが現行法律では17年12月31日までの分のみです。 15年度に相続・贈与税率が引き下げられたので今は経過措置の状態です。 もし廃止になった場合には、当然550万円は課税の対象となりますので参考程度にと思いまして。 もちろん延長される場合もありますが、 廃止されていることを知らずに申告した場合は、その贈与を取り消すことはできませんし、税務署からその旨の連絡があった時には多分、加算税が別途課税されると思いますよ。 それと相続のときは居住用は特例もあり通常評価よりも安くなりますので!!

hiropon417
質問者

お礼

そうでしたか・・・ 今年いっぱいと言うのは知りませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

最初の回答で5乗方式をオススメしてますね。 すいませんでした。

回答No.2

生意気言って申し訳ありませんでした。課税回避の質問かと思っていたもので・・・・・ 贈与税の枠を最大限使うより、お母様に1500万円分持分共有したほうがいいと思いますよ。 どうせ登記費用は変わりませんから、それで贈与税は もちろんかからないですし。 自分の持分部分の借入れは所得税の税金控除を受けれますし・・・・ ただし、お母様は連帯保証にならなければいけませんが。

hiropon417
質問者

お礼

更なるご回答大変ありがとうございます。 母援助分の内、贈与税特例の枠(550万円)を最大限使うより全額を共有持分にした方が良いと言われるメリットは何でしょうか? 贈与税の申請の手間が不要だからなのでしょうか? どちらの場合でも借入金額は変わらないですし、かつ、特例を使って、税金の掛からない550万円分だけでも自分の持分にしておけば、いざ将来の相続の際に多少は節税になると予想していたのですが如何なものなのでしょうか?

回答No.1

質問に対して 言っておきますが、税金の申告においてバレるバレないは関係ありません。 貴方が本当に250万円返す意志があるならば別に借用書は必要ありませんし、仮に返す意志がないならば借用書を作ったとしても贈与税のみなし課税されますしこれは脱税です。 相続時精算課税をオススメします。 適用できないならば建物を共有し5乗方式を使うしかありません。

参考URL:
http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/s-point.htm
hiropon417
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回はもちろん、返済した方が良いのですから、母に250万円返済します。 いい加減な意見には惑わされない方が良いですね。 (実は文字数の関係上、家の建設の費用に関する質問2を掲載できなかったのですが) その精神に則り、家の建設の費用に関しても、母からの援助において550万円は住宅購入の特例による贈与として扱い、それ以外の援助分を母の名義にしようと考えます。 ありがとうございました。

関連するQ&A