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条件付き敷金返還部分の会計処理
敷金の計上について質問です。 敷金の返還について、契約に10年以上契約が継続した場合のみ返還義務が発生する場合は、以下のどちらの 会計処理が正しいのか教えて下さい。 (因みに敷金を預る側の処理です。) (1)預り敷金を全額計上し、敷引きを計上しない。 (2)預り敷金を全額計上した上で、契約期間に渡り不返還部分を償却する。 以上
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- yuki5622
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処理方法は、(1)になります。 基本的な考え方は、「返還不要が確定した日(の属する年・年度。以下同じです。)」に、「返還不用が確定した金額」を、収入に計上します。この処理についてはくわしくわかりません。いそがしかったので詳しくかけませんでした。
こんにちは。 処理方法は、(1)になります。 基本的な考え方は、「返還不要が確定した日(の属する年・年度。以下同じです。)」に、「返還不用が確定した金額」を、収入に計上します。 契約上、具体的な経過年数と償却割合が分からないので、直截の回答にはなりませんが。 「10年」を区切りとして、返還割合は、<〇か100か>なのでしょうか。 極端な場合として、そうであると仮定すれば、 <1から10年目> 100返還の可能性がある以上、償却は出来ない。 この期間中に契約解除があれば、その時点で、100の収入計上。 <11年目以降> 返還した時点で(預り)敷金の返還処理。 当初の契約から、10年以上継続の場合でも、(例えば)80のみ返還する、と言った契約の場合。 この場合は、契約時点で、既に20の返還不要は確定していますので、契約日に20部分を収入に計上します。 経過年数に応じて、返還割合が変化していく契約でなければ、各年ごとに、「契約期間に渡」っての償却と言う方法はないと思いますが。 また「償却」とは別に、修繕費との「相殺」がある場合には、単純に貸主負担部分のみを、修繕費として計上すればよいことになります。 経過年数と返還割合について、実際の数字の捉え方に保留がついてしまいますが、契約上、「何時の時点で」「いくらの返還不要が確定するか」が、金額・時点とも収入計上の基準になりますので。