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賃貸契約期間内のアパート敷金返還について
アパートの大家をしていますが、今般入居者から1ヵ月後の解約予告と敷金返還請求を受けました。賃貸契約書上では契約期間を2年間と定め、「期間内の解約については敷金1か月分を償却する」という特約が謳われています。入居者の場合、契約からまだ1年未満ですが、敷金の返還義務は生じますか?
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- tea-toki
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回答No.3
定借契約でしょうか? 敷金は何か月分お預かりでしょうか? 敷金数ヶ月分を預かっておられるのであれば、 1か月分を引いてお返しすればよろしいかと存じますが。。。。
noname#203300
回答No.2
大家しています。 「期間内の解約については敷金1か月分を償却する」は短期解約のペナルティーとしての性格でしょうから一次的には有効な内容と思います。 後は借主側が『少額訴訟』で裁判所の判断を仰いでくるなら受けて立つしかないでしょう。 弁護士さんに相談されても相談だけならいくらもかかりません。短期解約された場合の大家側の損害(再度のりホームの必要とか)を列挙されて相談されることをお勧めします。 大家の端くれとしては、今後のためにも、是非とも応援したい気持ちです。本当は『不良借主に対抗する大家の会』みたいなのが出来ればいいですね。 「不良借主」なんてと書くと早速「どこが“不良”だ」なんて書く人が出てきそうですが、大の大人が守れもしない契約に署名捺印するというのは“不良”以外の何ものでもないでしょう。契約社会には生きてはいけない人種です。とんでもないのに貸してしまったご不幸に同情申し上げます。
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.1
業者してます。 契約書にどう書いてあるかにもよりますが、契約本来の意図としては敷金は返さないということでしょうね。ただしわざわざ敷金返還請求をしてくることを考えれば、借主が納得していないということで、もめる可能性はあるかもしれませんね。
お礼
レスありがとうございます。 最近はずいぶん少額訴訟の認知度が上がっているようですね。 「何もせずに家賃だけもらって敷金も返さない悪人」のように世間から見られているような気になり、 普段から空き部屋や税金、修繕などに頭を痛めている自分が馬鹿馬鹿しくなって大家を続ける気が萎えかけていました。 近いうちに弁護士に相談してみようと思います。