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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権の処理)
商標権の処理についての質問
このQ&Aのポイント
- 商標権の処理に関する質問が2つあります。1つは商標権の計上についてで、登録前の商標権をBS上に載せることは可能か、追加費用が発生した場合は個別に償却する必要があるかです。もう1つは更新・書換にかかる費用の計上方法についてです。全償却後に新たに計上するか、平行して個別に償却するかの選択があるかどうかです。
- 商標権の計上に関しては、登録前でもBS上に載せることが可能です。追加費用が発生した場合は、個別に償却する必要があります。更新・書換にかかる費用の計上方法については選択肢があります。全償却後に新たに計上する方法と、平行して個別に償却する方法があります。
- 商標権の処理に関する質問があります。1つ目の質問は、登録前の商標権をBS上に計上することが可能かどうかです。また、追加費用が発生した場合は個別に償却する必要があるのかも知りたいです。2つ目の質問は、更新・書換にかかる費用の計上方法です。全償却後に新たに計上するか、平行して個別に償却するかどちらが適切なのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)商標権の計上 取得までに時間がかかるのであれば、 仮払金で計上するのはどうでしょう? 申請から登録終了までに追加発生した費用も仮払金に計上して、 登録が終了した時点で商標権に科目を振替えます。 仮払金は償却に関係しない科目なので、 商標権に振り替えるまでは減価償却することはできませんが。 (2)商標権の書き換え、変更の処理はなかなか難しいです。 商標権の書き換え・変更は資本的支出に該当します。 もとの商標権を書き換え・変更することによって、 その商標権の資産価値が高まったと考えるからです。 なので取得価額に書き換え・変更にかかった費用を上乗せするわけです。 基本的には商標権の書き換えは10年、耐用年数も10年ということで、 商標登録して10年後に残存価額0円になった商標権に費用を計上して、 またさらに10年かけて減価償却していきます。 少額でも書き換え・変更費用は商標権に計上しないとダメらしいです。 参考までに。税務署の税務相談で一度相談されてはいかがでしょうか。