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先日、ある商標を、第25類履物で出願しました。
先日、ある商標を、第25類履物で出願しました。 申請中で、まだ登録はされていません。 その後、同じ25類の衣服でも申請しようということになったのですが、 同じ25類なら最初の出願時に、項目内に入れておけば1回で済み、 費用も抑えられたのにと残念でなりません。 出願が2つに分かれていると更新時にも料金が倍になるので、 なんとか一つにまとめたいのですが、可能でしょうか。
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残念ながら、出願中の2件のうちの一方を他方にまとめることは要旨変更となるためできません。 ただ、更新時の料金が倍になるのが嫌でどうしても1件にまとめたい、ということであれば、次のような方策が考えられます。 2件はほぼ同時期に出願されたようですので、おそらく両方とも近い日同士で登録されるものと推測されます(途中拒絶理由通知や補正指令等を受けることがないという条件で)。 そこで、それら2件が存続期間満了を迎える数ヶ月前くらいに、履物と衣類とをまとめて指定した新しい商標登録願を1件出願し、先の2件については更新手続を行わないことにします。 但し、上記の方法は、更新前に出願する新出願の直前に他人の同一又は類似の出願があった場合、元も子もなくなるリスクを伴います。 なお、上記は3件目の出願を行うということになりますので、それなら更新前ではなく今からでも先の2件に追っかけて出願すればよいように思われますが、その場合は、3件目の出願(履物と衣服の両方を指定)は、自己の先の2件と実質的に重複するから商標法の精神に反するとして拒絶される可能性が高いものと思われます。 これを回避するには、3件目の商標を先の2件の商標と、使用の同一性に影響を与えない範囲内で相違させて出願すればOKです。例えば、先の2件の商標がいずれも明朝体で書かれたものであれば、3件目はゴシック体で書いて出願するといった具合です。明朝体で書かれた商標とゴシック体で書かれた商標とは同一ではなく、重複することにならないからです。 そして、3件目の商標がゴシック体で、実際に使用される商標が明朝体であっても、使用面からみるとそれら2つの商標は社会通念上実質的に登録商標の使用と見做されるため、不使用取消審判をかけられてもそれに耐えることができます。
お礼
manimani930様、 ご教示頂きありがとうございます。 実は追加(2件目)の出願はまだおこなっておらず、 2週間ほど前に出願した1件目(履物のみ)を取り下げられれば、 衣類を追加記載した出願(履物、衣類)をして、一つにまとめられるかな と、考えておりました。 特許庁の審査基準室の方に問い合わせたところ、 たとえ権利者が同じでも、後から出願したものに同じ指定商品が記載 されていれば、(後からの出願は)拒絶されてしまいますということでした。 書体を変更して再出願し、まとめるという方法もあるのですね。 「使用の同一性に影響を与えない範囲内での相違」とても参考になりました。 今回、出願した商標は、標準文字商標として出願しましたので、それも 難しいようです。。。 登録料、更新料が倍額になりますが、今回は一つにすることはあきらめます。 ですが、方法がない訳ではないことを知り、大変参考になりました。 改めてお礼申し上げます。 どうもありがとうございました。