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有限会社の代表取締役変更について

有限会社の代表をAからBに変更する場合、Aの時点での債権(商品代金未払いの内容証明が来ている)は、Bにそのまま継承されるのか?それとも、Aの時点で発生しているから、Aの債権となるのか?が分かりません。もちろん、事情を承諾してBは代表となります。

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noname#19683
noname#19683
回答No.3

>Aが代表の間に会社が負った →会社が債務を負ったということは、(実質的にみれば会社の法人格が否認されるような場合でも除けば、)会社の代表者が代わっても会社が債務者ですよね。  No.2さんのおっしゃるように、中小企業では、よく会社を債務者とし、代表者を「保証人」としている例が多いので、そのことかと思います。 もし、Aが保証人となっていたとしても、債務者は会社であって、そのことと、会社代表者の変更登記とは、直接関係ないと思います。Aが保証人を辞め、Bが代わりに保証人になるとかいう話は、債務者とは関係なく、債権者が了解すれば(No.2さんの件では債権者が変更を了解しなかった)よい事でしょう。 >債権についてはもちろん払う意思はあるのですが、それについての書類などは一切なく、先方が取り立てというか回収するのは自動的にBになるということでしょうか? → まず、本当に会社が債務を負担していたのでしょうか?振り込め詐欺のように、巧妙な手口ではありませんか?Bは、Aから事情をよく聞くべきです。支払義務がなかったり、時効により消滅してたり、実際の債務額とは違っていたりなどするかもしれません。 また、先方が取り立てるのは、会社であって、個人Bではなく、ただ会社の代表者として、新代表者Bが対応する事と思います。 場合によっては、専門家に相談してスッキリしたほうがよいと思います。無事解決されますように。

その他の回答 (2)

  • misson31
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回答No.2

B氏に引き継がれますが、リースなどの個人補償をA氏が行っていた場合、会社倒産などの場合、A氏に残額の請求が行われます。この場合B氏に対してリースの保証人を変更することはできないようです。これで困ってしまったことが実際にありました。代表を解任されたにもかかわらず、リース等の保障はそのままで、リース終了までは残ってしますとのことでした。で、どうしたかというとリース受けている機械のバージョンUP(リース物件の変更)で対処しました。代表者保障をとられますので、退職するときは過去組んだリース等の保証人もはずす必要がありますよ。この質問の場合反対の立場になるようですがきちっとした引継ぎが必要です。解任の場合はそうもいかないですが。

sulu338
質問者

補足

Aが代表の間に会社が負った債権ですが、現在AからBに代表変更の登記手続きをしています。債権についてはもちろん払う意思はあるのですが、それについての書類などは一切なく、先方が取り立てというか回収するのは自動的にBになるということでしょうか?移転の最中に例えば裁判などを起こされるとAとしてはやっかいなので。 ちなみにリースなどは一切ありません。

noname#19683
noname#19683
回答No.1

誰が誰に対して債権を有し、誰が誰に債務を負担しているのかわかりませんが。会社との取引ですよね?代表者個人の取引でないなら、代表者が誰になろうと、関係ないと思うのですが。代表者が代わるごとに、契約し直すなんて通常ないですよね。

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