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代表取締役の住所
会社の代表取締役の、決算報告書を提出する際の住所は住民票のある土地になりますか? 住民票を他県に移動していますが、給料は元の都道府県の会社からもらっているケースです。 決算報告の際住所の扱いはどうなるのでしょうか。 きになるところは、”登記事項証明書も代表者住所を変更の必要はあるか””他県の住所に変更した場合、住民税が発生するのはいつからか””社会保険証はそのまま使えるのか”などです。
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- zorro
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回答No.1
住民票のある住所になります。変更登記が必要です。住民税は前年の所得に対し課税されますので、次年度からになります。
補足
ありがとうございました。 ちなみに、この場で恐縮です、もう一点疑問がありますが、住民票を前のままにしておくと、問題はありますか?