• 締切済み

代表取締役の変更前の未払い役員報酬について

長文になりますがよろしくお願いします。 Aさんが有限会社Bと株式会社C(どちらも5人前後の小さな会社)を経営していましたが、業績の悪化の為Bを今、計画倒産及び自己破産すべく着々とすすめています。当然Cと言う会社もAさんが自己破産するので 代表取締役としてやっていくことが出来ない為、元の社員であるDさんが就任することになりましたが色々な事情によりBの仕入先への未払い金(負債)を引き継ぐ形になりました。(それはDさんも納得していることなので良いのですが・・・) 株式会社CもBに負けず劣らず業績の良くない会社の為、Aさんが社長だった頃の役員報酬が未払いのままで、今回Dさんに対してAさんが役員報酬の支払いを要求してきたのですが、これって正当な要求なのでしょうか? Aさんの今までの経営姿勢に対しての不満等も書き並べたいところですが、ここは我慢するとして・・・。アドバイスよろしくお願いします。  

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.2

相手が破産することを知っていながらその債権を放棄させれば、破産が成立した場合、詐欺破産罪に該当することになります(破産法第265条第1項第四号該当)。破産を決意したら、その後は一切の財産処分はしてはならないこととされていますし、それをさせた者も同罪です。 未払い役員報酬のある会社をそのまま引き受けた以上、過去の経営姿勢がどうだったなどと言う問題は(少なくとも報酬に関する限り)解決済みと考えられます。弁済するのが当然と裁判所は見るでしょう。 なお、引継後に、帳簿や決算に出ていない新たな債務が隠れていたことが判明した場合には、その分については過去の経営者に責任があるものと考えられます。ただし、それでもそれを弁済するのは現在の経営者であって、元の経営者に対しては、会社からその損害の賠償を求めることしかできないでしょう。 ただ、もともと「計画倒産」なのであれば、その元代表者やその会社は、最初から詐欺破産罪に該当しているかもしれません。 破産法第二百六十五条(詐欺破産罪)  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為 二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

noname#78412
noname#78412
回答No.1

常識的に、そのような状態の会社を誰かに再建してもらう際には、前役員は責任を取って未払報酬を放棄して、財産状態をクリアにしてから去るものです。 ただ、破産を決断していることを知っていて債権を放棄させた場合には、破産法上、その放棄を無効とされるおそれがあります。このまま破産手続きに入ってしまえば、裁判所の後ろ盾で未払報酬を回収されることになりますが、負債に未払役員報酬を残したままの会社を納得して引き受けた以上、拒否することはできないでしょう。おそらくだまされたんでしょうね。 ただし、資金繰りが悪ければ「ない袖は振れない」ので、支払いを遅らせることはできるでしょうが、未払報酬そのものを一方的に破棄することはできません。

tyoumin708
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 会社側から未払い役員報酬を放棄する事は難しいんですね・・・。 現時点で前役員であったAさん自らが未払報酬を放棄することは 法律上可能ということでしょうか? よろしければその辺りの事アドバイスよろしくお願いします。