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有限会社の代表者変更とその資産の取り扱い
健康上の問題で、自らが代表者となっている有限会社を兄弟へ譲る(代表者の変更)予定です。 有限会社は、ひとりで設立しました。 社員は、私ひとりです。 その場合、変更というのではなく、売買とかの理由になるのでしょうか? 現実は、対価なしでの贈与になります。 また、会社名義の資産(預金・不動産)があるのですが こういったものに関して、贈与税が発生するのでしょうか? それとも、そういった資産も含めての会社の譲渡(贈与)として税金が発生するのでしょうか? 仮に公開もしていない株式会社の場合はどうなるのでしょう? 持ち株の贈与に対しての税金でしょうか? その場合、株価はどう決めるのでしょうか?
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回答No.1
<代表者の変更> <有限会社の譲渡> <会社資産の譲渡> すべて別次元、別問題です。 これでは答えようがないのですが。
補足
社員が私1名の会社になりますので 代表者を変更すると会社名義の資産も現実的には 相手方のもの(名義は会社でも自由に処分可能)になるというふうに解釈してご質問しました。 また、有限会社の譲渡のことですが、特に譲渡という感じで対価は受け取らないつもりです。 ただ、対価なしで単純に代表者の変更などをしても 税金の問題などがないのかが知りたいのです。 よろしくお願いします。