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代表取締役の責任について
前の代表が死亡したため会社を倒産させることになりました。 銀行への借り入れと取引先への未払い金があるので会社の財産 を処分しなければなりません。 財産を処分するのに新しく代表を選任しなければならないのですが その際、新代表には、支払い義務は発生するのでしょうか? 銀行の保証人には、前代表がなっており変更するつもりは、あり ません。 取引先の未払い金については、どうなるのでしょうか? 新代表の個人資産も処分しなければならないのでしょうか? なにもわからず困っています。 どうかよろしくお願いします。
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- akak71
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回答No.1
原則として会社の債務は、個人には責任ありません。 例外 保証人になったとき 取締役の業務執行に過失があったときなど 新しく取締役、代表取締役になった者は従前の者の責任は負わない。 新しい代表者の財産の処分は不要です。 会社解散後の代表者は清算人なります。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。 この時、清算人とは、破産管財人でいいのでしょうか?