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会社の代表取締役の辞任について【是非教えてください】

お世話になります。 私は、秋田県に住むものなのですが、今、一般社員で働き、会社が倒産しそうなので、現社長の隠れ会社として代表取締役に就任しました。 先日会社に対して辞任届を提出しましたが、受理はされたのですが、世間一般上の定款変更がなされていない状態にあります。 このとき辞任を受理された時点(日付)、代表権の効力を全て失うものと解釈しても宜しいのでしょうか? 受理されたという証明書は無いのですが… ご回答頂ければまことにありがたいです。是非よろしくお願いいたします。

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  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.3

会社と取締役との関係は「委任契約」となっており、委任契約とは、当事者のどちらからでもいつでも 契約が解除できる、と解されています。 但し、相手方に不利益を与える時期に合理的な理由がなく解除すると、それによって生じた損害を賠償 しなければならないと定められています。 つまり辞任はいつでも出来るが、不利益を与えるような時期に辞任すると問題になるケースがある、と いうことに注意してください。 今回のお話では、辞任届が受理されたということですので、このような問題発生は考えにくいのです が、先の方々のご回答にあります通り、辞任には登記が必要です。 会社の取締役数の定員を下回ったり、代表取締役がいなくなってしまう、ということであると、後任が 決まり就任登記がされないと、登記そのものを受け付けてもらえないので注意が必要です。 辞任を申し出たのに、後任が決まらずいつまでも登記がされないときは、裁判所に対して仮代表取締役 の選任を申請して、仮代表取締役の選任を認めてもらうことになります。 会社の代表取締役は、その業務執行について厳しい決まりがあり、会社の債権者や株主に対して責任を 負っています。怠慢や過失などでこれらに損害を与えた場合には、賠償責任を負う立場になります。 貴方に代表者としての意思がない限り、出来るだけ早く辞任完了をされることをお勧めします。

pibot
質問者

お礼

大変参考になりました。現状の法的な決まりごととして、そのようなことなのかもしれませんが、不安で仕方ありません。 今後は利用されないように細心の注意を払い対応していきたいと考えております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#70707
noname#70707
回答No.2

代表者の変更については、株式会社であれば商法によって決められていまして、これは登記事項ですので登記、つまり登録が必要なのです。これがなされた時点から発効しますから、これが公の証明になります。法務局の出張所(登記所)で登記するには、旧代表者の辞任と新代表者の就任とそれらに対する賛成が明記されている旨の書類:取締役会議事録を変更登記の申請書に添付して提出します。判らないときは、登記所の周りには複数の代行事務所がありますので委託してもいいでしょう。費用は資本金に拠りますが、小規模でしたら\10,000(登記手数料) + 代行手数料です。尚、定款は本件とは無関係です。

pibot
質問者

お礼

大変参考になりました。現状の法的な決まりごととして、そのようなことなのかもしれませんが、不安で仕方ありません。 今後は利用されないように細心の注意を払い対応していきたいと考えております。 ありがとうございました。

  • Lariat
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回答No.1

 辞任届が受理された時点で退任になります。ただし、代表権だけの辞任なのか、取締役としても辞任なのかをはっきりさせておく必要があります。また、もともと代表取締役が一人しかいない場合は、後任が見つかるまで業務を続けなければなりません。  会社は2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。  定款変更は必要ないと思いますが。

pibot
質問者

お礼

大変参考になりました。現状の法的な決まりごととして、そのようなことなのかもしれませんが、不安で仕方ありません。 今後は利用されないように細心の注意を払い対応していきたいと考えております。 ありがとうございました。

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