- ベストアンサー
新潟県中越地震による建物改修費
昨年の新潟県中越地震で事業所が被害に遭いました。 その改修費用が50万円ほどかかりました。改修の内容は、壁のクロス張替え、壁ボードの取替え、天井の改修等です。あくまでも現状復帰が目的の改修工事でした。 経理上どのように処理したらよいか、どなたか教えてください。特例法などありましたらあわせて教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 先般の地震によるご被災、お見舞い申し上げます。 法人税基本通達7-8-6には次のように書かれています。 7-8-6(災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例) 災害により被害を受けた固定資産(当該被害に基づき法第33条第2項 《資産の評価損の損金算入》の規定による評価損を計上したものを 除く。以下7-8-6において「被災資産」という。)について支出 した次に掲げる費用・・・については、・・・、次による。 (1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、 修繕費に該当する。 (2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水 又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、 修繕費とする経理をしているときは、これを認める。 (3)(省略) 質問者様の会社のこの度の支出は「原状回復のためのもの」との ことですから、全額を修繕費に計上して問題ないと思われます。 仕訳は 修 繕 費 500,000 / 現 預 金 500,000 となります。