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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修繕と改修工事の仕訳について)

事務所の改修工事についての仕訳方法と修繕費の計上可否について

このQ&Aのポイント
  • 事務所の改修工事の仕訳について教えていただきたい。木工事部分は修繕費に計上できるか疑問。
  • 改修工事は2つの部屋の壁を抜く作業で、天井や床の補修も行っている。
  • 未払費用は750,700円で、設備は607,200円、修繕費は143,500円。資産計上時の耐用年数についての疑問もある。

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回答No.1

 二つの部屋を一つの部屋として壁を取り除いた工事ということですね。  壁を取り除いた事により、それぞれの部屋の天上及び床の高さが合わないため  それを均一にしたということですので、明らかに改造費用と考えられます。  壁を取り除かず、そのまま個々の部屋として使用していたのなら、天上や床の高さは  気にならず、補修する予定はなかったのですよね?  請求の内訳表示が「補修費」であっても、実質の工事は、室内改造にかかる  一連の費用ですので、その部分のみ修繕費とすることはできません。  あくまで内部造作費用です。  従って、内部造作として建物に資産計上します。  耐用年数については、既存の建物の耐用年数を用います。

rimlock
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 天井の傾きは開けてみたときにわかったもので もともと傾いていたのですが、スチール棚などの後ろになってたということもあり開けなかったら確かにわからなかったです。 ・・・・うーん、残念です。