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原状回復費用について
3部屋に分かれていた会議室を2部屋に作り変える事にしました。 それに伴い、 (1) 既存の壁の撤去費用 (2) 新規の壁 (3) 既存の照明の撤去費用 (4) 新規の照明 (5) 既存の壁の撤去後の天井のクロス張替え代 などが発生しました。 (1)、(3)は修繕費、(2)、(4)は新規固定資産の取得として処理しようと思うのですが、 (5) 既存の壁の撤去後の天井のクロス張替え代は修繕費で処理しても良いでしょうか? 新規資産の取得に欠かせない費用と考えれば、(2)や(4)に合算して固定資産にすべきかと思いますし、撤去の一部(既存の壁を撤去したら当然、傷ついたクロスはやり直す)とも考えられます。 よろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
5.は修繕費で構いません。1.は使い勝手をよくするための費用です。資本的支出になります。