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既存不適格建物の内装制限
現在、明治時代の町家を改修し地域の集会施設にしようという計画を行っています。当時の趣をそのまま残したいので、床の張替えや壁の塗りなおしを行います。構造材についてはほとんどさわる予定はありません。 しかし、集会所や物販の用途として利用するし、床面積が300m2を超えるため、内装制限がかかってしまうため、天井材を難燃材、準不燃材としなければなりません。既存の建物は漆塗りの立派な天井なので、是非残したいと思っています。 どうにか、内装制限から逃れられる方法はないものかと困っています。似たような事例があれば是非教えて下さい。お願いいたします。
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残念ながら、結論から言うと、無理でしょうね。 建築基準法3条に適用の除外が定められていますが、これは、国宝、重要文化財、又は都道府県或いは市町村の条例で定められた歴史的、文化的な価値を有する建築物を保存する場合のための適用除外であって、ハードルは非常に高いです。 ましてや、集会所に改修となれば、保存ではなくなりますので、無理、となってしまいます。 建築基準法上の既存不適格建築物の用途変更を行うのであれば、以上のようになります。 以下、若干視点を変えますが、現状の「町家」の使用形態は何なのでしょうか。 何なのでしょうか、というより、どんな使われ方をしている建物なのでしょうか。 「町家」とは、どんな建物なのでしょうか。 町中の屋敷、商人の家、であれば商売もしていたり、人が集まったりしたのでしょうかね。 そうであれば、今回の改修が用途変更に当たるかな、なんていう点も気になったりしますが。(改修の内容が解りませんが、構造材はいじらないにしても、大きく間取りを変更する、などの場合は別の意味で×ですが。) ギリギリですが、そんなことも考えてみては如何でしょう。 理屈が通れば、既存不適格のままではあるが、使用できるかな、なんて。無理かな、やっぱり。 何れにせよ、公共的な使用になるようですので、事前に建築主事なり消防なりにきちんと協議されるよう、お願いします。 安全は何にも代え難い、大切な物ですから。
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- kkknagisa
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>最近では、蔵や民家を活用した郷土資料館など各地で建設されていると思います。それらは一体どのように基準法をかいくぐってきたのでしょうか。。。 想像ですが、蔵は「蔵」として、民家は「民家」として「保存」しているのではないでしょうか。 その中に展示なりをしているだけ、ということでしょうか。 展示しても建物の用途としては変更になっていない、という取扱いでしょうか。 厳密に言えば用途が変更され、法での取扱いが変わり、使用不可となるのでしょうが、「法をかいくぐる」というより、「法の網まで行かない」でしょうかね。 既存不適格をそのままの状態・用途で使用することは可能ですので。 ま、変更後も法にきちんと適合している場合、法3条による適用除外の手続きを取っている場合、なども有るでしょうね。
- m_inoue
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経験者では有りませんが、既存不適格建物(いわゆる違法建築)を1軒持っています。 違法と言われても法律の方が後から変わっただけですけど...(苦笑)。 でも修理までしてはならないとは言われていません。 漆塗りの立派な天井は塗り直せば良いのではないのですか? 本当に撤去するように指導が有りましたか? 大規模な建物は規制が違うのでしょうか?
なかなか難しいところですね・・ どの程度の価値を有する建物かわかりませんが、文化財登録して逃げるという方法はどうでしょうかね・・。 「国宝」や「重文」という大袈裟なもので無くても色々あるみたいなので役所等で聞いてみたらどうでしょう。 しかしその登録の必要要件やそれが内装制限にかからず改装出来るかどうかなどの詳細は・・申し訳ないですが、わかりません・・
お礼
回答ありがとうございます! もともとは店舗併用の住宅でした。小さな町ですが、町の中では、資産家でちょっとした名士のお宅でした!そこらへんの理由でどうにかなるかどうかを調べます!!! 本日、建築主事さんに相談に行ったところ 他に事例があるのであればぜひ教えてほしい、立派な天井材に難燃塗装を施すのも忍びないとのご意見をいただきました(^^;) 町の文化財登録ができれば問題はないが。。。ともおっしゃっていました。 最近では、蔵や民家を活用した郷土資料館など各地で建設されていると思います。それらは一体どのように基準法をかいくぐってきたのでしょうか。。。