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労働保険の処理について

2月決算法人なのですが 労働保険の計上について教えてください。 (1)保険料納付時≫ 仮払金 *** /普通預金 *** (2)給与発生時≫ 給与 *** /普通預金 ***        預り金(雇用保険)*** (3)月次概算計上≫給与実績に対し料率を乗じて算出 法定福利費 *** /未払費用 *** 上記(1)・(2)・(3)を翌期の労働保険申告時に精算し3/31に仕訳を入れてます。 この場合12月時点で未払費用が残高として残りますが 損金算入しても大丈夫でしょうか?税務上申告調整等が必要でしょうか? 説明不足かもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.4

No.3です。 >決算時では残高を残したままにしてます。3/31に清算してます。 3/31 ============================================== 預り金***         /未払費用*** 未払費用***        /仮払金*** 雑損(若しくは雑益)*** ============================================== この状態でも大丈夫でしょうか? OKです。決算時では残高を残し、3/31に労働保険料の年度清算をして、預り金と未払費用と仮払金の残高をすべてゼロにすれば良いわけです。なぜOKかというと・・ 国税庁基本通達9-3-3(2)又は(3)で、概算保険料の不足分又は超過分は労働保険料申告書を提出した事業年度の損金又は益金に算入する、とあります。また御社が労働保険料申告書を提出するのは4月1日から7月10日までに間のはずです。つまり、「雑損」又は「雑益」の計上日と申告書提出日が同一の会計期間(1月~12月)内なので問題がないのです。 >また、3.法定福利費は損金算入している状態ですが大丈夫なのでしょうか? 大丈夫です。月次決算を行う会社では会計上は、給与に保険料率を乗じて各月の労働保険料を計算して計上するのが理想的なやり方です。また税務上も、上に書いたとおりで、ぜんぜん問題ありません。 >会計上は給与の実態に乗じて算出してるので期間損益上正しい数字なのではと思っており まったく、その通りです。完璧です。

aso9999
質問者

お礼

何度も回答いただきましてありがとうございました。 的確に回答いただきまして、疑問に思っていたことがわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • sadami10
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回答No.6

御社は中小企業かそれ以下の会社ですね?私は大企業の積りで回答していました。 故に,給与手当て,法定福利費の科目にこだわっていたのですね?

  • sadami10
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回答No.5

回答お礼コーナーで損益の出し方にこだわっていますが,損益計算は半年か1年間つまり中間決算か期末決算に計算するのであって,給料計算及び仕訳計上と労働保険料仕訳計上と納付の経理処理だけには損益は関係ないと思います。 損益計算書は売上高・売上原価・販売費・管理費等・営業利益・営業外収益・経常利益・特別利益・特別損失から税引前当期利益ー法人税等充当額=当期利益←これは収益から費用を差し引いた残りが利益なのです。 私が思うには従業員の給料計算にて社会保険料を控除して預り金に計上して納期に納付なのに,なぜ仮払金で納付するのか?という事です。金額に端数が生じたら面倒で間違いの原因になるので仮払金を使用しない方がよいと書いたのです。 質問の下から4行目 上記(1)・(2)・(3)を翌期の労働保険申告時に3/31に仕訳を入れています。この場合12月の時点で,未払費用が残高で残りますが,損金算入しても大丈夫でしょうか?税務上申告調整等が必要でしょうか?  ↑ 上のような質問を書くという事は損益計算書の意味を理解していないのです。未払費用・・・・は資産勘定か負債勘定か費用勘定かわかりますか?未払費用は負債勘定です。つまり会社は支払いをしなければならないのです。 損益勘定に関係ある勘定科目は(1)(2)(3)のうち給与と法定福利費だけしか関係ありません。 未払費用とは例えば11月20日締めの11月25日支払い。あるいは11月30日締めの12月5日支払いの場合に給料(給与に同じ)を未払費用に振替計上しておくのです。会社は支払い日まで預かっておく意味なのです。 A (借方)         (貸方) 給与手当 ***** / 預り金「社会保険料含労働保険料」****                       預り金住民税          ****                       預り金所得税          ****                       未払費用           ***** ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合   計*****          合  計           ***** 預り金は期日が来たら  預り金****/現預金****・・・・で納付します。 未払費用は期日が来たら 未払費用*****/現預金*****・・・・で支払いします。 上記のように経理処理をすれば損金等の心配はしなくてよいのです。 仮払金勘定科目は金額が把握できない時におおよその金額を渡す=支払うものなのです。 労働保険料は給料(給与)によって料額表に掲載されている該当の保険料を見て計上するのです。 仮払金で支払いしてもよいが,その後の「もし従業員が数十人いたとしたら」帳合業務が容易にできますか?だから仮払金は使わない方がよいと書いたのです。何かの教本を参考にしても明解答えが無く仕訳処理をしているだけに過ぎない例が多いです。 Aの所の仕訳処理は教本はこのように書いてあります。 給料手当00000 / 現   金   00000             所得税  預り金 0000             住民税  預り金 0000             社会保険料預り金 0000 このように掲載されています。これは当日締めの当日支払いを意味しているのです。預り金は期日が来るまで会社が預かっておくのです。 何処の会社でも必ず締め日の5日か10日後に支払いをします。このずれた間会社が預かっておく勘定科目が未払費用なのです。 よってこの段階では損金という言葉は出てきません。あくまでも仮決算か期末決算時に出てきます。

aso9999
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 sadami10さんは私が質問した事が分かられてないようです。 給与支払時は 給料手当00000 / 現   金   00000             所得税  預り金 0000             住民税  預り金 0000             社会保険料預り金 0000 で処理を行っており、 事業主負担分に関して 法定福利費  ****/未払費用  **** で毎月給与実態に料率を乗じて計算しています。 これが 法定福利費 で12月の時点で損金算入してますが大丈夫でしょうかと質問してました。 法定福利費を損金算入してる事に対して申告調整が必要なのかの質問でした。 わかりづらくて申し訳ございません。 月次で簡便処理等ではなく実態にそくして事業主負担分を処理したかっただけです。 損益計算書が分かってないなどと言われる事はよくわかりません。 ここの質問だけで理解してないだの言われる事はないと思いますが… 仮払金に対して別にこだわっているわけではありません。 給与の勘定や法定福利の勘定にこだわって質問してたわけではありませーん。 仮払で処理した場合でも何十人いようが容易に帳合業務は別に苦労なく出来ると思うのですが… 私の見解ですが 仮払金で処理をした場合、預り金と未払費用を決算期で精算の仕訳を入れておくべきかもしれませんね。 また、教本に書いている事を質問したのではありません。 教本に書いてある処理の方法は理解しております。 ちなみに未払費用がどの区分の表示区分にあるのかという事は把握しております。 別に大企業ではありません中小企業です。 大企業なのでこの方法が正しいなど、大企業のやり方を言ってもわかんないだろうみたいなこと言われても… 中小企業だから変な方法してるわけではないと思います。 回答ありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.3

No.1です。 労働保険申告時に精算して3/31付で「保険料確定の仕訳」を起すわけですから、3/31が決算日の会社の場合は問題ありませんが、3/31以外の日が決算日の会社の決算においては、自社の決算日の日付で暫定的に「保険料確定の仕訳」を起すほかありません。 さて御社の場合、決算日に暫定的に「保険料確定の仕訳」を起したら、仮払金と預り金は消えたが未払費用☆☆☆円が残った、ということですね。 結論として、会計上は何もしなくて良い。そのままで良い、です。未払費用元帳の残高は☆☆☆円で良い、ということです。 また税務上は、損金参入も益金算入もしません。法人税確定申告においては、申告調整も行いません。

aso9999
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 大変助かっております。 精算時の処理は昨年は行っておりません。 試算 仮払金*** 負債 預り金*** 未払費用*** は決算時では残高を残したままにしてます。3/31に清算してます。 3/31 ______________________ 預り金***         /未払費用*** 未払費用***        /仮払金*** 雑損(若しくは雑益)*** ______________________ この状態でも大丈夫でしょうか? また、3.法定福利費は損金算入している状態ですが大丈夫なのでしょうか? 国税庁の通達で 9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加) (1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。 (2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。 (3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。 というのを見つけて私が行っている処理方法がダメなのかと思い質問させていただきました。 会計上は給与の実態に乗じて算出してるので期間損益上正しい数字なのではと思っており悩んでました。 的確な回答を頂き感謝しております。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

労働保険=(1)労災保険(2)雇用保険をいいます。 (1)は会社が納付します。(2)は会社と従業員が料率折半にて納付します。 (1)(2)の事から(1)は法定福利費・(2)の折半分は会社負担分は法定福利費(2)従業員分は預り金 <給与発生時> 給与0,000.000 / 預り金00,000・・・・労働保険料計上(期日に納付)             未払費用0,000,000・・・・給与計上 (期日に支払い) <納付・支払い> 預り金00,000/現預金00,000 未払費用0,000,000/現預金0,000,000 教本を見ると結果だけしか参考書になっていないのでなかなか理解できないのが現状です。私はこのように教えてきましたので参考にしてください。 A給料計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税+市民税)ー(4)所得税=(5)給与 B計上 (借方)             (貸方) (1)給料0,000,000 / 預り金000,000・・・・期日に納付               未払費用0,000,000・・・・期日に支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合   計0000000   合   計0,000,000 C納付日に預り金/現預金と給与支払い時に未払費用/現預金で納付・支払いをした方が分かりやすいのです。 D会社が納付分は法定福利費で納付すればよいのです。 E給料計算をしたときに従業員の労働保険料が分かるので,折半分の法定福利費も分かります。ですので,私が計算・計上・支払いのやり方を書きましたがこの方がよいと思います。 最後に補足しておきますが,このやり方は決算期であろと月をまたがっていようと全然関係ありません。なぜなら納付・支払い時まで,預り金と未払費用に計上されているからです。もし決算期になったら費用戻しすればよいだけです。 最後に書いておきますが絶対仮払金の科目を使用しないこと。何故なら解らなくなるからです。

aso9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この方法は分かるのですが月次で正確に損益を出したかったのですが… 月次で損益出す方法が何かありますでしょうか? その場合、申告調整しないといけないのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

補足願います。 >12月時点で未払費用が残高として残りますが損金算入しても大丈夫でしょうか? 2月決算の法人なのになぜ、2月時点ではなく12月時点での未払費用残高の損金算入について質問するのですか。 労働保険申告時に精算して3/31付で「保険料確定の仕訳」を起すわけですから、3/31以外の日が決算日の会社の決算においては、自社の決算日の日付で「保険料確定の仕訳」を起すほかありません。ですから2月決算の法人ならば、2月時点で未払費用が残高として残るか仮払金が残高として残るかが問題になるはずなのです。

aso9999
質問者

お礼

すいません12月決算法人の間違えです。 申し訳ございません。